【令和8年度から補助回数を一部拡充します!】不妊治療にかかる費用の一部を助成します

令和8年度不妊治療費補助事業のご案内

石岡市では、不妊治療を受ける方に治療費の一部を補助しております。

令和8年度から、不妊治療費補助対象に保険適用外の生殖補助医療を追加し、新たに43歳以上の方については保険適用外の生殖補助医療3回を上限に補助します。

令和7年度から、不妊治療費補助申請の方法を治療後の申請に変更しました。

対象となる不妊治療

《対象となる経費》

  1. 保険医療機関で実施する生殖補助医療
  2. 生殖補助医療の過程で精子を採取するために実施される男性不妊治療に係る経費
  3. 先進医療に係る経費(保険適用治療と同時に実施することが認められた経費に限る)

不妊治療保険適用範囲

※ただし、以下については助成の対象外となります。

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、又は胚の提供によるもの
  • 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの
  • 食事療養標準負担額、個室利用料及び文書料に係る費用

これから治療を予定されている方へ

初めて治療される方や申請に際してご不明点がある方は、こども家庭センターにご相談ください。

補助内容

1回の治療につき上限5万円(かかった額が5万円に満たない場合はその額)

補助回数は、石岡市で初めて不妊治療費補助金交付を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算して6回、40歳以上は通算して3回までとなります。

★治療開始日とは、「不妊治療受診等証明書」にて医師が記載した治療期間の開始日とする。(例)不妊治療受診等証明書 [PDF形式/79.88KB]

対象者要件(全ての要件に該当している方)

  1. 申請日から実績報告までの間、夫婦(法律上の婚姻をしている者であること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実上婚姻関係にある者も対象とする。)のいずれかが継続して市内に住所を有している
  2. 市税の滞納がない(申請者及び当該世帯に属する者)
  3. 不妊治療以外の治療法による妊娠の見込みがない(または極めて少ない)と医師に診断されている
  4. 補助の対象となる期間内に対象の治療を受けている

 申請の流れ(治療終了後に申請してください)

  • 治療を開始する前にこども家庭センターに、電話または窓口にて事前相談。
  • 治療終了日が、令和8年4月1日から令和9年3月31日の治療が対象。

  ★治療終了とは、「不妊治療受診等証明書」にて医師が記載した治療期間の末日とする。

  (例)不妊治療受診等証明書 [PDF形式/79.97KB]でご確認下さい。

  治療終了日の属する年度の末日まで。又は、治療終了日から90日以内に申請するものとする。

 必要書類

 (1) 不妊治療受診等証明書(様式第3号)(原本をお持ちください)

 (2)医療機関発行の領収書及び明細書(原本)

 (3)申請者の口座の分かるもの

 

 ※1~3に加え、提出書類が必要な方

 (4)夫婦の住所が異なる方は、「戸籍謄本」

 (5)事実上の婚姻関係にある方は、「事実婚関係に関する申立書(様式第2号)」及び、夫婦各々の「戸籍謄本」

 ※石岡市住民基本台帳及び市税の滞納状況についての公簿を紹介することに同意される方は、「住民票の写し」と「完納証明」の提出は不要です。

 必要書類1、5については、下記よりダウンロード。又は、こども家庭センター窓口にてお渡しします。

《限度額適用認定証についてのご案内》

  • 医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合「限度額適用認定申請書」を事前に申請することにより、保険適用分の医療費の自己負担を限度額まで抑えることができます。
  • 詳しくは、ご加入されている健康保険ご担当者へご確認下さい。

留意事項

  • 治療ごとに1回ずつの申請です。難しい場合は、こども家庭センターまでご相談下さい。
  • 予算の状況に応じて申請を締め切る場合があります。ご了承ください。

問い合わせ先

こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当)

電話番号 0299-24-1390

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒315-0027 茨城県石岡市杉並二丁目1番1号

電話番号:0299-24-1390

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  • 【更新日】2026年4月1日
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