令和7年度不妊治療費補助事業のご案内(これから治療を開始する方)
石岡市では、不妊治療を受ける方に治療費の一部を助成しております。
令和7年度から、不妊治療費補助申請の方法を治療後の申請に変更しました。令和6年度に申請した方は、R6不妊治療費補助金(チラシ)に準じて実績報告をしていただきます。
対象となる不妊治療
《対象となる経費》
- 保険医療機関で実施する生殖補助医療(保険適用治療)
- 生殖補助医療の過程で精子を採取するために実施される男性不妊治療に係る経費(保険適用治療)
- 先進医療に係る経費(保険適用治療と同時に実施することが認められた経費に限る)
※ただし、以下については助成の対象外となります。
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、又は胚の提供によるもの
- 食事療養標準負担額、個室利用料及び文書料に係る費用
これから治療を予定されている方へ
初めて治療される方は、治療開始前の事前相談が必要です。詳細については、こども家庭センターにお問い合わせください。
助成内容
1回の治療につき5万円を限度(かかった額が5万円に満たない場合はその額)
※保険適用回数に準じて、妻の年齢が40歳未満の場合は通算して6回、40歳以上43歳未満の場合は通算して3回まで補助があります。
対象者要件(全ての要件に該当している方)
- 申請日から実績報告までの間、夫婦(法律上の婚姻をしている者であること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実上婚姻関係にある者も対象とする。)のいずれかが継続して市内に住所を有している
- 市税等の滞納がない(申請者及び当該世帯に属する者)
- 不妊治療以外の治療法による妊娠の見込みがない(または極めて少ない)と医師に診断されている
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である
- 補助の対象となる期間内に対象の治療を受けている
申請の流れ(治療終了後に申請してください)
- 治療を開始する前にこども家庭センターに、電話または窓口にて事前相談。
- 治療終了日が、令和7年4月1日から令和8年3月31日の治療が対象。
★治療終了とは、「不妊治療受診等証明書」にて医師が記載した治療期間の末日とする。(例)不妊治療受診等証明書でご確認下さい。
令和7年4月1日から令和8年3月31日に治療終了日がある方:令和8年3月31日までに申請
ただし、令和8年1月1日から3月31日に治療終了日がある方は、治療終了日(治療終了日を含む)から90日以内に申請して下さい。 以降は受付けられません。
申請に必要な書類2、6については下記よりダウンロード、またはこども家庭センター窓口にてお渡しいたします。7、8については、省略可能です。申請で来所された際に、1、3をご記入いただきます。
(1)不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書
(2) 不妊治療受診等証明書(原本をお持ちください。医療機関へ受診された際に、治療終了後「石岡市不妊治療受診等証明書」の記載をお伝えいただくことをおすすめします。)
(3)不妊治療費補助金交付請求書
(4)医療機関発行の領収書及び明細書(原本)
(5)戸籍謄本(夫婦の住所が異なる場合の意)
(6)事実上の婚姻関係にある方は、「事実婚関係に関する申立書」及び、夫婦各々の戸籍謄本
(7)住民票の写し
(8)完納証明
《保険適用限度額適用認定についてのご案内》
- 保険適用限度額適用認定申請書を保険者に提出したうえで、認定証の発行を受けてください。
- 「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と「保険証」をあわせて医療機関の受付に提出してください。
- マイナ保険証に移行している可能性がございます。詳しくは、ご加入されている健康保険ご担当者へご確認下さい。
留意事項
- 治療ごとに1回ずつの申請です。
- 予算の状況に応じて申請を締め切る場合があります。ご了承ください。
問い合わせ先
こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当)
電話番号 0299-24-1390
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分