令和6年度不妊治療費補助事業のご案内(これから治療を開始する方)
石岡市では、不妊治療を受ける方に治療費の一部を助成しております。
以下のうち該当するページをご確認ください。
- 不妊治療(体外受精及び顕微授精)
※治療開始前の申請が必要です。令和6年4月1日以降に治療を開始する方が対象となります。このままお進みください。
※治療開始前の申請が必要です。令和6年4月1日以降に治療を開始する方が対象となります。
対象となる不妊治療
《対象となる経費》
- 保険医療機関で実施する生殖補助医療(保険適用治療)
- 生殖補助医療の過程で精子を採取するために実施される男性不妊治療に係る経費(保険適用治療)
- 先進医療に係る経費(保険適用治療と同時に実施することが認められた経費に限る)
※ただし、以下については助成の対象外となります。
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、又は胚の提供によるもの
- 食事療養標準負担額、個室利用料及び文書料に係る費用
これから検査を予定されている方へ
治療前の申請が必要です。詳細については、こども家庭センターにお問い合わせください。
助成内容
1回の治療につき5万円を限度(かかった額が5万円に満たない場合はその額)
※保険適用回数に準じて、妻の年齢が40歳未満の場合は通算して6回、40歳以上43歳未満の場合は通算して3回まで補助があります。
対象者要件(全ての要件に該当している方)
- 申請日から実績報告までの間、夫婦
夫婦(法律上の婚姻をしている者であること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実上婚姻関係にある者も対象とする。)のいずれかが継続して市内に住所を有している
- 市税等の滞納がない(申請者及び当該世帯に属する者)
- 不妊治療以外の治療法による妊娠の見込みがない(または極めて少ない)と医師に診断されている
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である
- 補助の対象となる期間内に対象の治療を受けている
申請の流れ(治療開始前に申請してください)
- 治療を開始する前にこども家庭センターに相談及び窓口にて申請する。
申請に必要な書類はこども家庭センター窓口で相談の上お渡しいたします。夫婦の住所地が異なる場合は戸籍謄本をお持ちください。
- 交付決定通知書の内容を確認し、1年以内に実績報告の手続きを行う。(交付決定通知書は申請後、郵送で届きます)
《保険適用限度額適用認定についてのご案内》
- 保険適用限度額適用認定申請書を保険者に提出したうえで、認定証の発行を受けてください。
- 「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と「保険証」をあわせて医療機関の受付に提出してください。
実績報告の流れ
以下のうちいずれか早い日以降、こども家庭センター窓口にて速やかに実績報告の手続きをお願いします。
- 対象となる不妊治療の最終日
- 交付決定日から1年を経過する日
申請に必要な書類については、治療開始前の来所時にお渡しいたします。
留意事項
- 治療ごとに1回ずつの申請です。令和6年4月1日以降に治療を開始したものが対象となります。
- 予算の状況に応じて申請を締め切る場合があります。ご了承ください。
- 対象となる経費には条件があります。詳細についてはこども家庭センターにお問い合わせください。
茨城県の不妊・不育症に関する情報
「不妊治療データ検索アプリCocoromi(ココロミ)」(外部サイト)
問い合わせ先
こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当)
電話番号 0299-24-1386
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分