令和7年度不育症治療費補助事業のご案内(これから治療を開始する方)
石岡市では、不育症治療を受ける方に治療費の一部を助成しております。
対象となる不育症治療
《対象となる経費》
医師が必要と認めた保険適用外の不育症検査、不育症治療及び当該治療に係る薬剤
※食事療養標準負担額、個室利用料及び文書料に係る費用は対象外となります。
これから検査・治療を予定されている方へ
治療開始前に事前相談が必要です。詳細については、こども家庭センターにお問い合わせください。
助成内容
1回の治療につき5万円を限度
※5万円に満たない場合はかかった費用の額となります。
※県事業の補助を受けている場合は県補助額を差し引いた額となります。
(茨城県の不育症治療に関する情報についてはこちらをご覧ください)
※夫婦1組につき1回に限ります。
対象者要件(全ての要件に該当している方)
- 治療開始日から申請日までの間、夫婦(法律上の婚姻をしている者であること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実上婚姻関係にある者も対象とする。)いずれかが継続して市内に住所を有している
-
市税等の滞納がない(申請者及び当該世帯に属する者)
-
2回以上の流産等により不育症治療が必要と医師に診断されている
- 他の市町村で類似の助成金等の交付を受けていない
- 茨城県の不育症検査費助成事業に該当する検査等を受けた場合は、実績報告日までに県の助成事業の交付決定を受けている
- 補助の対象となる期間内に対象の治療を受けている
申請の流れ(治療開始前に相談してください)
- 治療を開始する前にこども家庭センターに電話または窓口にて事前相談。
- 治療終了日が、令和7年4月1日から令和8年3月31日の治療が対象。 ★治療終了日とは、「不育症治療受診等証明」にて医師が記載した治療期間(検査を含む)の末日とする。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日に治療終了日がある方:令和8年3月31日までに申請 ただし、令和8年1月から3月31日に治療が終了日がある方は、治療終了日(治療終了日を含む)から90日以内に申請して下さい。 以降は受付けられません。
申請に必要な書類2、8は以下よりダウンロード、またはこども家庭センター窓口でお渡しいたします。 6、7については省略が できます。1、3については、申請で来所された際にご記入いただきます。
(1)不育症治療費補助金交付申請書兼実績報告書
(2)不育症治療受診等証明書 (医療機関が記入した原本をお持ち下さい。)
(3)不育症治療費補助金請求書
(4)医療機関発行の領収書及び明細(原本をお持ちください)
(5)戸籍謄本(夫婦の住所地が異なる場合のみ。
(6)住民票の写し
(7)完納証明
(8)事実上の婚姻関係にあるものは、「事実婚関係に関する申立書」及び夫婦各々の戸籍謄本
(9)茨城県不育症検査費助成事業の申請をした場合、茨城県不育症検査費助成金交付決定通知書及び額の確定通知書
留意事項
- 夫婦1組につき1回のみの助成となります。令和7年4月1日以降に検査及び治療を終了したものが対象となります。
- 予算の状況に応じて申請を締め切る場合があります。ご了承ください。
茨城県の不妊・不育症に関する情報
「不妊治療データ検索アプリCocoromi(ココロミ)」(外部サイト)
問い合わせ先
こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当)
電話番号 0299-24-1390
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分