令和8年度不妊治療費拡充補助金のご案内
石岡市では、初回治療開始時の妻の年齢が40歳~43歳未満で、保険適用回数が上限3回に達したのち、妻の年齢が43歳未満で4回目以降に自費で実施した治療費の一部を補助しております。
石岡市不妊治療費補助金(令和7年石岡市告示第339号)と重複して申請することはできませんのでご注意ください。
対象となる不妊治療
(1)生殖補助医療(次のいずれかに該当するもの)
- 新鮮胚移植を実施
- 凍結胚移植を実施
- 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等により中止
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
- 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止
- 採卵準備中、体調不良等により治療中止
(2)男性不妊治療(生殖補助の過程で精子を採取する手術に限る)
(3)先進医療(生殖補助医療を受けたものが当該治療に追加する場合に限る)
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
- 子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
- 妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
- 食事療養標準負担額、個室利用料及び文書料に係る費用
補助内容
補助額
1回の治療につき上限10万円
※1回の治療とは「不妊治療受診等証明書」において医師が記入した治療開始日から治療終了日までに実施した治療のことです。
補助回数
通算2回まで。
※回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。また12週以降の死産も含まれます。
対象者要件(次の全てに該当する方)
- 初回治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満で、治療開始日の妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。
- 保険適用回数が上限3回に達したのち、4回目以降に自費で実施した経費であること。
- 補助の対象となる治療を受けていること。
- 令和8年4月1日以降が治療終了日であること。
- 「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫又は妻のいずれかが継続して県内に住所を有していること。
- 治療終了日及び申請日までの間、夫又は妻のいずれかが継続して市内に住所を有していること。
- 申請日現在において、申請者及び当該世帯に属する者に市税の滞納がないこと。
- 不妊治療以外の治療法による妊娠の見込みがない(又は極めて少ない)と医師に診断されていること。
- 今回申請される治療において、石岡市不妊治療費補助金(令和7年石岡市告示第339号)を利用しないこと又は利用したことがないこと。
- 既に他の自治体で当該不妊治療に要する費用の補助を受けていないこと。
申請期限
令和9年3月15日(月)まで。
必要書類
「不妊治療費拡充補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)」に以下の書類を添えてこども家庭センターへ提出してください。(様式1号については、申請時に窓口でお渡しします)
- 不妊治療受診等証明書(様式第3号)(原本)
- 医療機関発行の領収書及び明細書(原本)
- 申請者の口座の分かるもの(通帳等)
- 夫婦の住所が異なる方は、「戸籍謄本」(写し)
- 住民票の写し
- 完納証明
- 事実上の婚姻関係にある方は、「事実婚関係に関する申立書(様式第2号)」及び、夫婦各々の「戸籍謄本」
※「不妊治療費拡充補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)」の石岡市住民基本台帳及び市税の納付状況等についての公簿を照会することに同意される方は、5.住民票の写し及び6.完納証明の提出を省略できます。
※1と7は下記よりダウンロードが可能です。(こども家庭センターでもお受け取りいただけます。)
申請場所
こども家庭センター(石岡保健センター内)
留意事項
・治療ごとに1回ずつの申請です。難しい場合は、こども家庭センターまでご相談下さい。
・予算の状況に応じて、申請期限日以前に締め切る場合があります。ご了承ください。
・これから治療をされる方や申請に際してご不明な点がある方は、こども家庭センターにご相談ください。
不妊・不育症に関する相談窓口のご案内
茨城県では、不妊でお悩みの方向けに不育症・不妊治療についての相談や、市民公開講座のご案内などの情報提供を行っています。
「不妊治療データ検索アプリCocoromi(ココロミ)」(外部サイト)
問い合わせ先
こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当)
電話番号 0299-24-1390 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分