災害見舞金の支給

火災等に遭われた方へ災害見舞金が支給されます。

 

対象となる災害

 火災、風水害、震災、その他自然災害による下記の災害

 ・ 全焼、全壊、半焼、半壊、床上浸水(すべて居宅に限ります)

 ・ 死亡または死亡したと推定されたもの及び全治1箇月以上の負傷

 ※ 部分焼および故意による場合は、対象にはなりません。

 

申請できる方

 石岡市に住民登録をされている方。

 

申請に必要なもの

 (1)災害届出書

 (2)消防署発行の「り災証明書」

 (3)印鑑

 (4)医師の診断書(死亡及び負傷の場合) 

 

見舞金額

 (1)全焼・全壊  50,000円

 (2)半壊・半焼  20,000円

 (3)床上浸水   20,000円

 (4)死亡または死亡したと推定されたもの   100,000円

 (5)負傷した場合

   ・ 全治1箇月以上3箇月未満  20,000円

   ・ 全治3箇月以上        50,000円

 

申請窓口

 石岡市役所本庁舎 社会福祉課

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2018年3月27日
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