離職や自営業の廃止又はやむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住宅を喪失した又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
・支給額:下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
世帯人数 | 支給額 (上限家賃額) |
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1人 | 月額34,000円 |
2人 | 月額41,000円 |
3〜5人 | 月額44,000円 |
- 支給期間:3か月(一定の条件により3か月の延長及び再延長が可能)
- 支給方法:入居する住宅の貸主等の口座へ市が直接振込みます。
支給要件
申請時に以下の(1)~(7)のすべてに該当する方が対象となります。
(1) |
(ア)離職や自営業の廃止(以下「離職等」) |
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(2) | (ア)申請日において、離職等の日から2年以内であること 又は (イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、 都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況に あること |
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(3) | (ア)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと 又は (イ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主に維持していること |
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(4) |
【収入要件】 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。なお、収入には定期的に支給される公的給付を含みます。
※基準額を超えた収入がある場合は、収入基準額との差額を支給します。 |
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(5) |
【資産要件】 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が次の表の金額以下であること。なお、金融資産には、手持ちの現金を含みます。
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(6) | 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと | ||||||||||||||||||||||||
(7) | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと |
支給額
・世帯の収入合計額(月額)が、基準額以下の場合
➾ 上限家賃額を支給
・世帯の収入合計額(月額)が、基準額を超えるが、収入基準額以下の場合
➾ 基準額+家賃額−世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
申請をするために必要なもの
(1)住居確保給付金支給申請書(下記窓口に用意しております。)
(2)添付書類
(ア)次の本人確認書類のいずれかの写し(顔写真のない証明書については、2つ以上提出してください)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券(パスポート)、各種福祉手帳、
健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明証、戸籍謄本 など
(イ)離職関係書類
・離職等に該当する方の場合
申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し
(例)離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証 など
・やむを得ない休業等に該当する方の場合
申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、
都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認
できる書類の写し
(例)雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、
請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書など
(ウ)収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者についての、申請日の属する月の収入が確認で
きる書類の写し
(例)給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、預貯金通帳の収入の振込みの記載ページ、
公的給付等の支給額が分かる書類(雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明
書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他の福祉手当等を受けている場合は各種福祉手帳)
(エ)金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等の写し又は残高証明など
申請から支給決定までの流れ(住居を喪失するおそれのある方の場合)
(1)住居確保給付金の支給申請
・申請者は、申請書及び添付書類を、市社会福祉課(自立相談支援窓口)へ提出してください。
申請書の写しの交付とともに、「入居住宅に関する状況報告書」を交付します。
(2)入居住宅の貸主等との調整
・申請者は、入居している住宅の貸主等に申請書の写しを提示するとともに、貸主等から「入居住宅に関する
状況通知書」への記載及び交付を受けてください。
(3)追加確認書類の提出
・申請者は貸主等から記載・交付を受けた「入居住宅に関する通知書」に賃貸借契約書の写しを添付し、市自
立相談支援窓口に提出してください。
(4)住居確保給付金の審査・決定
・審査の結果、申請者に受給資格ありと認められた場合には、市自立相談支援窓口から申請者へ「住居確保給付
金支給決定通知書」が交付されます。あわせて、必要に応じ「常用就職届」「職業相談確認票」「住居確保給
付金常用就職活動状況報告書」が交付されます。
・受給決定後、申請者(受給者)は、入居している住宅の貸主等に対して、「住居確保給付金支給決定通知書の
写し」を提出してください。
・審査の結果、受給資格なしと判断された場合は、市自立相談支援窓口から申請者へ、「住居確保給付金不支給
決定通知書」が交付されます。その場合は、入居している住宅の貸主等に住居確保給付金が不支給決定となっ
たことを連絡してください。
受給中における求職活動等の義務
支給期間中は、以下の求職活動を行う必要があります。
また、市自立支援相談窓口によりプラン(自立支援計画)が作成された場合は、以下に加え、プランに記載された就労支援を受けてください。
(1)離職等に該当する方
・毎月4回以上、市自立支援相談窓口の支援員との面談等を行ってください。 ※少なくとも月1回は対面での面談
・毎月2回以上、ハローワークへの職業相談等を受けてください。
・週1回以上、求人先への応募を行い、又は面接を受けてください。
(2)やむを得ない休業等に該当する方
・毎月4回以上、市自立支援相談窓口の支援員と職業相談等を行ってください 。 ※少なくとも月1回は対面での面談
常用就職及び就労収入の報告
(1)常用就職の報告
・支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6か月以上の雇用期間が定められているもの)
をした場合は、「常用就職届」を市自立支援相談窓口に提出してください。
(2)就労収入の報告
・常用就職届を提出した受給者は、提出した月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月、市自立支援
相談窓口に提出してください。
・やむを得ない休業等に該当する受給者は、支給決定以降、収入額を確認することができる書類を、毎月、市自
立支援相談窓口に提出してください。
支給を中止する場合があります
以下のいずれかに該当した場合など、支給を中止することがあります。
- 受給者が、受給中の求職活動等の義務を怠った場合
- 受給者が、常用就職及び勤労収入の報告を怠った場合
- 受給者が常用就職又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労により得られた収入が収入基準額を超えた場合
- 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合
- 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 など
申請相談窓口
石岡市生活困窮者自立支援相談窓口(石岡市役所社会福祉課援護担当)
専用電話番号:0299-23-7320
開所時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日及び年末年始は除く)