特別弔慰金とは、先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人・軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために支給されるものです。
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、一層の弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金を支給します。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)前述(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
請求期間
令和10年3月31日まで(期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
請求書の受付は、請求者の居住地の市区町村です。
石岡市にお住まいの方は、以下の窓口で受け付けております。
・石岡市役所社会福祉課(TEL 0299-23-1111)
・八郷総合支所市民窓口課(TEL 0299-43-1111)
茨城県内で石岡市以外にお住まいの方は、以下の担当課一覧で請求窓口のご確認をいただけます。
お住まいの市町村の援護担当課 [PDF形式/118.42KB]
請求に必要な書類など
請求書類等
以下の用紙は社会福祉課窓口にご用意しております。
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(押印は不要です。)
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書(押印は不要です。)
・委任状(第十二回 請求手続) [PDF形式/444.86KB](請求者が窓口に来られない場合に必要です。)
戸籍書類等
令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本等が必要になりますが、ご遺族の状況によって必要な書類等が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
本人確認書類
本人確認書類として以下のもののいずれかをお持ちください。
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)1つ
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)2つ
※ 氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
(3) 上記(2)の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
1つの計2つ
※委任状により手続きを行う場合は、委任者(請求者)と任意代理人の本人確認書類をご持参ください。(詳細は、委任状下部をご参照ください。)