12/4~12/10は人権週間です

人権週間とは?

 昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。
 世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。

 法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、昭和24年(1949年)から毎年、各関係機関及び団体とも協力して、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。

詳しくはこちら▶法務省HP

石岡市の取り組み

石岡市では、人権週間に合わせ、パネル展示や講演会を実施しています。

講演会の詳細はこちら▶【12/10】人権啓発講演会を行います

このページの内容に関するお問い合わせ先

人権推進室

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-57-3011

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2026年10月20日
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