猫は屋内で飼いましょう!~茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の改正~


 動物愛護の普及啓発および適正飼養の推進を図るため、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例が改正されました。改正の主な内容は以下の通りです。


(1)飼い猫の屋内飼養
 
屋外は猫にとって交通事故や感染症など危険がいっぱいです。また、糞尿やいたずらなどで近隣とのトラブルになることもあります。このような危険やトラブルを避けるために飼い猫は屋内での飼育に努めましょう。



(2)災害時の備え
 災害は突然起こります。いざという時に家族であるペットがともに安全に避難でき、一緒に暮らせるように日ごろから心構えと備えが大切です。ペットの健康管理としつけ、迷子にならないための迷子札等の装着、ペット用品の備蓄などに努めましょう。


【条例の施行日】 平成26年4月1日

【関連ページ】
茨城県猫の適正飼養ガイドライン
 苦情や近所トラブルなどの解決や殺処分される不幸な猫たちを減らすため、飼い猫の適正飼養の推進に加え、野良猫問題を地域で解決するための手段を提案するものとして、茨城県が作成しました。 

茨城県動物愛護管理推進計画(第3期)
 茨城県の中長期的な動物愛護の推進方向を具体的指針として示しています。


【問い合わせ】
・茨城県保健福祉部生活衛生課 TEL:029-301-3418
・茨城県動物指導センター TEL:0296-36-1120
・石岡市役所生活環境部生活環境課 TEL:0299-23-1111
 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2023年6月28日
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