【リーディングプロジェクト】空家バンク制度について

空家バンクとは 登録物件情報 物件登録手続き(売主・貸主) 利用登録手続き(買主・借主)
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石岡市空家バンクのご案内

 石岡市では、市内における空家の有効活用を通して良好な住環境を確保し、石岡市への移住・定住の促進及び地域活性化を図るため、空家バンクを開設しました。

 空家の売却・賃貸を希望する所有者の方から申込みを受けた物件を登録し、石岡市に移住・定住を希望する方にその物件情報を市のホームページなどで提供します。

空家バンクの手続きの流れ

空家の所有者(売却・賃貸)

(1)物件の登録申込み

石岡市内に所在する空家などの登録を希望される方は、空家バンク物件登録申込書(様式第1号)空家バンク物件登録カード(様式第2号)同意書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ必要書類を添えて、生活環境課空家相談室に提出してください。

※登録の詳細はこちら

※申込時に身分証が必要になります。

やじるし

(2)物件の調査

物件の外観等必要な調査を行い、茨城県宅地建物取引業協会に媒介業者の推薦を依頼します。

やじるし

(3)媒介業者の決定後、物件の調査を行い空家バンクに登録します。

空家所有者、媒介業者、市職員の3者立ち会いのもと物件の内部調査を行い、「石岡市空家バンク登録台帳」に登録します。

やじるし

(4)情報の提供

登録された空家の情報を、市ホームページや担当窓口等で提供します。

やじるし

(5)物件の交渉

利用希望の申込みがあった時は、媒介業者の仲介により契約交渉をして頂きます。

(媒介業者による仲介には、所定の手数料がかかります。)

空家の利用希望者(購入・貸借)

(1)空家情報の確認

市ホームページや担当窓口等で、「石岡市空家バンク」に登録されている物件情報を公開しています。

やじるし

(2)利用者登録

ホームページや担当窓口等で確認した物件の詳細を知りたい方は、空家バンク利用登録申込書(様式第10号)誓約書(様式第11号)に必要事項をご記入のうえ、生活環境課空家相談室に提出して下さい。

 ※詳細はこちら

※申込時に印鑑及び身分証が必要になります。

やじるし

(3)交渉の申込み

気になる物件の詳細をご覧になりたい場合は、ご連絡ください。また、正式に購入や賃貸の交渉を希望する場合は、空家バンク交渉申込書(様式第17号)に必要事項をご記入のうえ、生活環境課空家相談室に提出しください。

やじるし

(4)物件の交渉

交渉の申込があった時は、媒介業者に市から連絡し、物件業者の仲介により契約交渉をして頂きます。

(媒介業者による仲介には、所定の手数料がかかります。)

 

空家バンクの仕組み(イメージ図)

 空家バンクの仕組み

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年4月3日
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