石岡市空家バンク活用促進助成金

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石岡市空家バンク活用促進補助金

空家バンクの活用、定住促進及び地域活性化を目的とし、空家バンクに登録されている空家の売主又は買主に対して、空家の売買契約に関わる仲介手数料の一部を補助します。

手続の流れは、(1)補助金の申請、(2)実績報告、(3)補助金の請求になります。

※空家バンク制度については、「空家バンク制度」のページをご覧ください。

不動産仲介手数料に対する補助金の申請について

対象者

空家の売買契約を成立させた売主又は買主であって、売主は、第2号及び第3号に該当する者、買主は、次の各号のいずれにも該当する者

  1. 市内に定住する意思をもっていること。
  2. 売主並びに買主並びに買主が属する世帯の世帯員及び同居しようとする者が、市税等を滞納していないこと。
  3. 売主並びに買主並びに買主が属する世帯の世帯員及び同居しようとする者が、石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。
  4. 以前に空家バンク活用促進補助金(助成金)の交付を受けていないこと。

対象経費

空家の売却又は購入に係る不動産仲介手数料

補助金

空家の売却又は購入に係る不動産仲介手数料の額の2分の1以内(上限5万円。1,000円未満の端数は切り捨て。)

申請期間

空家の売買契約を締結した日から30日を経過した日まで

提出書類

  • 空家バンク活用促進補助金交付申請書(様式第1号)
  • 空家バンク活用促進補助金誓約書兼同意書(様式第2号)
必要添付書類
  • 石岡市空家バンク利用による空家の売買契約書の写し
  • 売主並びに買主並びに買主と同一世帯の世帯員及び同居しようとする者全員の市税等の納税証明書(申請日において発行可能とされる最新年度のもの)
  • その他市長が必要と認めるもの 

 

申請内容に変更が生じた場合 

対象者

空家バンク活用促進補助金交付決定通知書を受けた者であって、下記のいずれにも該当する者

  1. 補助金額に変更が生じるとき。
  2. その他市長が必要と認める事項を変更するとき。

提出書類

提出書類
  • 空家バンク活用促進補助金変更申請書(様式第4号)
必要添付書類
  • 変更後の書類の写し
  • その他市長が必要と認める書類

 

媒介業者に仲介手数料を支払った後の手続き(実績報告)について

対象者

空家バンク活用促進補助金交付決定通知書、または、変更交付決定通知書を受けた者が、媒介業者に仲介手数料を支払ったとき。

手続期間

該年度の3月31日まで

提出書類

  •  空家バンク活用促進補助金実績報告書(様式第7号)
必要添付書類
  • 仲介手数料の領収書の写し
  • 買主が補助対象建築物に居住していることが分かる住民票謄本(申請者が買主である場合に添付)
  • その他市長が必要と認めるもの

 

補助金の請求について

対象者

空家バンク活用促進補助金額確定通知書を受けた者

提出書類

  • 請求書

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

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  • 【更新日】2024年4月17日
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