登録できる空家
個人が居住を目的として建築し、又は購入し、現に居住していない(近くに居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物
※ただし、下記に掲げる事項のいずれかに該当する建物を除きます。
・賃貸又は分譲を目的としている建物
・老朽、損傷等の著しい建物
・建築基準法、都市計画法その他の法令の規定による居住の用に供することができない建物
・石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者が所有する建物
登録手続きの流れ
1.空家バンクへ登録を希望する方は、次の様式に必要事項を記入の上、申し込みください。
必要添付書類 |
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・登録しようとする空き家に係る登記簿謄本の写し ・その他市長が必要と認める書類
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※申込時に身分証が必要になります。
インターネットで簡単に物件登録を行えるようになりました。
登記簿謄本(土地・建物)・本人確認書類・平面図(手書き可)をご用意のうえ、
下記リンクよりご登録をお願いいたします。
https://logoform.jp/form/LNZy/566242
スマートフォンでご登録を行う場合は下記QRコードを読み取ってください。
2.物件の外観等必要な調査を行い、茨城県宅地建物取引業協会に媒介業者の推薦を依頼します。
3.媒介業者の決定後、空家所有者、媒介業者、市職員の3者立ち会いのもと物件の内部調査を行い空家バンクに登録します。
4.登録された空家の情報を、市ホームページや担当窓口等で提供します。
5.利用希望の申込みがあった時は、媒介業者の仲介により契約交渉をして頂きます。
(媒介業者による仲介には、所定の手数料がかかります。)