物件登録手続き

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登録できる空家

個人が居住を目的として建築し、又は購入し、現に居住していない(近くに居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物

※ただし、下記に掲げる事項のいずれかに該当する建物を除きます。

・賃貸又は分譲を目的としている建物

・老朽、損傷等の著しい建物

・建築基準法、都市計画法その他の法令の規定による居住の用に供することができない建物

・石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者が所有する建物

 

登録手続きの流れ

1.空家バンクへ登録を希望する方は、次の様式に必要事項を記入の上、申し込みください。

必要添付書類

空家バンク物件登録申込書(様式第1号)

空家バンク物件登録カード(様式第2号)

同意書(様式第3号)

・登録しようとする空き家に係る登記簿謄本の写し

・その他市長が必要と認める書類

 

※申込時に身分証が必要になります。

やじるし

2.物件の外観等必要な調査を行い、茨城県宅地建物取引業協会に媒介業者の推薦を依頼します。

 やじるし

3.媒介業者の決定後、空家所有者、媒介業者、市職員の3者立ち会いのもと物件の内部調査を行い空家バンクに登録します。

 やじるし

4.登録された空家の情報を、市ホームページや担当窓口等で提供します。

 やじるし

5.利用希望の申込みがあった時は、媒介業者の仲介により契約交渉をして頂きます。

 

 

(媒介業者による仲介には、所定の手数料がかかります。)

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年4月3日
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