空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万特別控除)について

空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除される制度です。

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申請の流れ

(1)家屋所在地が石岡市内である場合、石岡市が「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を受け付けます。

(2)税務署にて確定申告

※制度についてはこちらをご確認ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年4月9日
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