このことについて、令和5年4月1日より以下のとおり取り扱いしています。ご了知願います。
1.石岡市建設工事等指名業者選定に関する取り扱いについて
(1)指名業者選定基準等の変更
1.指名業者を選定するときは、次表により指名業者の格付を行うものとします。
格付等級\ 工事種別 |
土木工事 | 建築工事 | 舗装工事 | 水道施設工事 | その他工事 |
A | 750点以上 | 700点以上 | 700点以上 | 630点以上 | 650点以上 |
B | 600点以上 750点未満 |
600点以上 700点未満 |
600点以上 700点未満 |
550点以上 630点未満 |
550点以上 650点未満 |
C | 600点未満 | 600点未満 | 600点未満 | 550点未満 | 550点未満 |
2.指名業者の選定は、次表の建設工事(設計金額)に相応する格付業者の中から選定するものとします。
格付等級\ 工事種別 |
土木工事 | 建築工事 | 舗装工事 | 水道施設工事 | その他工事 |
A | 2,000万円以上 | 2,500万円以上 | 700万円以上 | 1,200万円以上 | 700万円以上 |
B | 500万円以上 2,000万円未満 |
500万円以上 2,500万円未満 |
400万円以上 700万円未満 |
300万円以上 1,200万円未満 |
400万円以上 700万円未満 |
C | 130万円以上 500万円未満 |
130万円以上 500万円未満 |
130万円以上 400万円未満 |
130万円以上 300万円未満 |
130万円以上 400万円未満 |
※ただし、工事の種類、内容及びその他の要因により変更することがあります。
(2)総合評定値(P)の取り扱いについて
経営規模等結果通知書・総合評定値通知書の建設工事の各種類の総合評定値(P)の取り扱いにつきましては、石岡市入札参加資格審査申請時の数値を基準とします。
なお、申請時時点において審査中のものにつきましては、審査決定後の数値とします。
※経審通知書の更新につきましては、従前どおり契約検査課に提出してください。