意見公募制度

意見公募制度とは

意見公募制度(パブリックコメント制度)とは、市における重要な計画等の策定に際し、その案を公表してそれに対するご意見を市民の皆様から広く募集し、寄せられたご意見や情報を考慮して計画等を策定するとともに、そのご意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続きのことです。

意見公募手続きの制度化により、市民の皆様が市政へ参画する機会の拡充と、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。

手続きの流れ

(1)意見公募実施の予告

意見公募手続を実施する事案を公表するのに先立ち、事案の名称、ご意見の募集期間、事案等の入手方法をホームページ上に掲載します。

(2)事案の公表

事案本体、事案の趣旨等の説明、事案に関連する資料等を公表し、担当課の窓口等に備え付けます。また、ホームページ上にも情報を掲載します。

(3)事案に対する意見の提出

公表された事案に対し、市民の皆様からご意見を募集します。また、募集の期間については2週間程度となります。(注1)
ご意見の提出方法は、担当課への直接提出の他、郵便、FAX、電子メール等、担当課の定める方法により提出願います。また、ご意見を提出頂く場合は、併せて住所、氏名、連絡先を明記して頂く様、お願いいたします。(注2)

(注1)2週間は目安ですので、個別案件の募集期間については意見公募実施状況のページでご確認下さい。
(注2)提出意見に責任を持って頂くための記名であり、個人情報は「石岡市個人情報保護条例」により保護されます。

(4)提出意見と市の考え方の公表

提出頂いたご意見を必ず採用するということではありませんが、採用・不採用に関わらず、ご意見に対しての市の考え方は明示し、提出頂いたご意見を考慮した意思決定に努めます。(注3)
公表に際しては、担当課の窓口等に備え付ける他、ホームページ上にも情報を掲載します。

(注3)ご意見に対しての個別回答は行わず、一覧形式での公表となります。意見公募手続は多数決により案件の賛否を問う制度ではありませんので、賛否の結論を示しただけのご意見に対しては、市の考え方を示さない場合があります。また、類似意見については、まとめての公表といたします。

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意見公募手続実施に関する指針及び考え方 画像:PDFアイコン(大) 49KB

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7277

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  • 【更新日】2013年8月8日
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