昨今の電力・ガスのエネルギーと食料品価格などの物価高騰の影響を受けている低所得世帯(住民税非課税世帯)の負担を軽減するため、「物価高騰重点支援給付金」を支給します。
お問い合わせ
物価高騰重点支援給付金のお問合せは、下記コールセンターまでお願いいたします。
石岡市物価高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:0299-23-7746
受付時間:9時から17時 ※土日祝日を除く
給付額
1世帯当たり7万円を支給 (支給は1回限り・他の市区町村で同様の給付金を受給している場合は受給できません。)
※ 振込先は、原則として世帯主の口座です。
今後の予定(予告なく変更となる場合があります。)
令和6年1月15日(月曜日) | 対象世帯への「支給案内書」発送 |
令和6年1月15日(月曜日) | コールセンター開設、窓口開設(本庁舎1階) |
令和6年1月下旬 | 対象世帯への「支給要件確認書」発送 |
令和6年2月7日(水曜日) | 支給開始、以降順次支給 |
令和6年3月22日(金曜日) | 支給要件確認書・申請書提出期限 |
対象世帯
令和5年12月1日現在において、石岡市に住民基本台帳に登録されており、以下の条件に全てあてはまる世帯
・世帯全員分の令和5年度の住民税均等割が非課税であること。
・既に同様の給付金を受給済(石岡市以外の市区町村も含む)の世帯でないこと。
※対象条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族など)は、支給の対象となりません。
申請方法等
対象となる世帯に対しては、石岡市から申請に関する以下のご案内を発送する予定です。
支給案内書 (原則、手続き不要) |
支給要件確認書 (手続き必要) |
その他 | |
送付の対象 | 前回(3万円)の給付金を石岡市から口座で受給した世帯のうち、世帯に転入者がおらず、世帯主の住民登録上のカナ氏名と口座名義が一致している | 支給案内書の対象とならない世帯 | 世帯全員分の令和5年度の住民税均等割が非課税であり、令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に石岡市へ転入した世帯 |
申請方法 |
令和6年1月中旬に送付 |
令和6年1月下旬から順次送付 3月22日(金曜日)までに、支給条件に該当するか確認した上で、確認書に必要事項を書いて、同封の返信用封筒で返送(当日消印有効) |
申請書による申請が必要です。 (詳しくは、お問い合わせください。) |
以下の手続きをする場合は、各様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、必要書類と併せて提出をお願いいたします。
・口座情報の変更を希望する場合:給付金受取口座変更届出書及び口座登録届出書のほか、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)と振込先口座番号等のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
・給付金受取を辞退する場合:給付金受取辞退届」のほか、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・これから給付金を請求する場合:物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)(※両面に印刷してください。)のほか、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)と振込先口座番号等のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
受付期間について
受付期限は、令和6年3月22日(金曜日)(当日消印有効)までです。
受付期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。
支給方法
・ 給付金は原則、世帯主の金融機関口座へ振り込みます。
・ 書類の受付から給付金の振込みまでは、1か月程度を見込んでいます。
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)
DV等で住民票を動かさず、石岡市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
詳しくは、お問い合わせください。
詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する、物価高騰重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県や市区町村、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。