令和6年度低所得者支援給付金を支給します

昨今の電力、ガス、食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯)に対して給付を行います。

※本給付金は受付を終了いたしました。

給付対象者

(1)令和6年(2024年)6月3日時点で、石岡市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和6年度(2024年度)住民税が非課税である世帯の世帯主(生活保護受給世帯も含む)。

(2)令和6年(2024年)6月3日時点で、石岡市に住民登録があり、かつ、世帯全員が令和6年度(2024年度)住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯の世帯主(生活保護受給世帯も含む)。

(注意)以下の場合は対象外となります。
●令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金の対象世帯
●令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯
●上記子育て世帯への5万円(児童一人あたり)給付金の対象世帯
 ※「対象世帯」とは、給付金を受給した世帯または給付金の対象にも関わらず、未申請または辞退した世帯のことを指します。
 ※他自治体で令和5年度に上記給付金の対象だった世帯も、今回の給付金は対象外となります。
●住民税が課税されている方の扶養親族などのみからなる世帯
 (高齢者のみの世帯や一人暮らしの学生などは、扶養状況を家族に確認してください)
●世帯の中に住民税課税または均等割のみが課税となる所得があるにもかかわらず、未申告の方がいる場合
●令和6年1月2日以降に海外から転入してきた方がいる世帯
 ※令和5年度の所得が確認できないため、給付金の対象外となります。

支給要件確認書の記載事項について、虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

給付額

一世帯あたり10万円

★18歳以下(平成18年(2006年)4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対しては、児童一人あたり5万円を加算して給付します。
※令和6年6月4日以降に生まれた児童については、申請により給付の対象となりますので、お申し出ください。

必要な書類(詳しくは送付される確認書をご覧ください)

■パターン1 「確認書〔2〕振込先」に口座が記載されており、記載された口座への振込を希望する場合
通帳等の写し及び本人確認書類の添付は不要です。確認書に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。

■パターン2 「確認書〔2〕振込先」に口座が記載されていない または 記載されているが、住民税等の引落口座または児童手当等の受給口座への振込を希望する場合
通帳等の写し及び本人確認書類の添付は不要です。振込を希望する口座にチェックを入れてください。確認書に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。

■パターン3 「確認書〔2〕振込先」に口座が記載されていない または 記載されているが、その他の口座への振込を希望する場合
口座確認書類(振込先を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し)及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)を添付してください。確認書に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。

※令和6年1月2日以降に転入した方は、前の市町村の非課税証明書又は課税証明書が必要となります。
※世帯主以外の方が代理申請・受給する場合、世帯主・代理人双方の本人確認書類を添付してください。

書類の送付時期

対象となる世帯に対し、令和6年7月26日付で確認書を発送しています。内容をご確認いただき、申請期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

給付金の支給時期(目安)

確認書をご提出いただき、石岡市で受付をした日からおよそ1か月後が支給の目安です。
※状況によって前後する場合があります。

申請期限

令和6年10月18日(金) ※必着

その他

DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、別世帯の世帯主として給付金の対象となる場合があります。詳しくは居住地の自治体にご確認ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

◆マイナポータルを騙った詐欺メールや偽サイト(フィッシング詐欺)が確認されています。不審な情報にはご注意ください。

◆市町村や都道府県・国等から、「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」、「受給にあたり、手数料の振込を求めること」、「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」はありません。

◆不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

石岡市低所得者支援給付金コールセンター ☎0299-23-7746
受付時間 平日9:00~17:00

R6低所得者支援給付金(表)R6低所得者支援給付金(裏)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年11月27日
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