令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯に対する給付金について(低所得者支援給付金)

昨今の電力・ガスのエネルギーと食料品価格などの物価高騰の影響を受けている低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)及び低所得者の子育て世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)に対する給付金を予定しています。
対象者へのお知らせの方法や、スケジュールの詳細は、今後順次お知らせしていきます。

低所得者支援給付金制度  概要

種類 対象者 給付額 基準日 その他

【R5均等割のみ課税世帯】
住民税均等割のみ課税世帯への給付

令和5年度の住民税で均等割は課税されているが、所得割が課されていない者のみで構成される世帯の世帯主 1世帯当たり
10万円
令和5年12月1日 住民税非課税世帯給付金を受給した世帯は対象外です。
【子育て加算(こども加算)】
低所得者の子育て世帯への加算
(基準日において、原則として同一世帯となっている18歳以下の児童が対象)

(1)令和5年度の住民税で均等割は課税されているが、所得割が課されていない者のみで構成される世帯の世帯主
(2)令和5年度の住民税が非課税世帯の世帯主

児童1人当たり
5万円
令和5年12月1日 令和5年12月2日以降、令和6年4月1日までに出生した新生児も対象になります。

詐欺にご注意ください

低所得者支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県や市区町村、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年2月1日
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