建設工事に係る最低制限基本価格及び低入札価格調査基本価格算定方法の変更について
令和4年5月16日
石岡市総務部契約検査課
最低制限価格及び調査基準価格決定について、最低制限基本価格及び低入札価格調査基本価格算定方法の一部を次のとおり変更します。
最低制限基本価格及び低入札価格調査基本価格算定方法(改正部分のみ)
旧 一般管理費(契約保証費含む。)の額に10分の5.5を乗じて得た額
新 一般管理費(契約保証費含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
適用時期
本市発注の入札において、令和4年5月16日以降の入札公告または指名通知する案件から適用します。
令和4年7月11日更新
石岡市総務部契約検査課
最低制限基本価格及び低入札価格調査基本価格の公表時期について次のとおり変更します。
最低制限基本価格及び低入札価格調査基本価格の公表時期
旧 事後公表
新 事前公表
適用時期
本市発注の入札において、令和4年7月11日以降の入札公告または指名通知する案件から適用します。
※詳しくは各要綱を参照してください。
令和4年10月11日更新
石岡市総務部契約検査課
※注意事項 最低制限価格及び調査基準価格について
国の算出基準が令和4年4月に改正され、本市においても下記のとおりの取扱いとなっておりますのでご注意ください。
※算出方法について、下線部が削除となっております。
※最低制限基本価格・低入札価格調査基本価格はこれまで通り補正をします。
最低制限価格
令和4年度から(現行)
最低制限基本価格に無作為(ランダム)係数を乗じて得た額(1万円未満切捨て)をいう。
令和3年度まで
最低制限価格とは、最低制限基本価格に無作為(ランダム)係数を乗じて得た額(1万円未満切捨て)をいいその額を下回る額で入札した者を失格とするものとする。ただし、最低制限価格は、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内とし、上記により算出した価格が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
調査基準価格
令和4年度から(現行)
低入札価格調査基本価格に無作為(ランダム)係数を乗じて得た額(1万円未満切捨て)をいう。
令和3年度まで
調査基準価格とは、低入札価格調査基本価格に無作為(ランダム)係数を乗じて得た額(1万円未満切捨て)をいい、その額を下回る額で入札した者を、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか又は当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるかどうかについて判断するための調査を行うものとする。ただし、調査基準価格は、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内とし、上記により算出した価格が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。調査基準価格は、入札終了後に公表する。