スライド条項の運用について
工事請負契約締結後に、物価水準の変動等が生じ変動額が一定を超えた場合に、請負金額の変更を請求することができる制度です。
スライド条項には全体スライド条項、単品スライド条項、インフレスライド条項の3つがあり、それぞれ適用できる場合が異なります。
全体スライド条項(建設工事請負契約約款第26条第1項~第4項)
工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
単品スライド条項(建設工事請負契約約款第26条第5項)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
インフレスライド条項(建設工事請負契約約款第26条第6項)
工期内に急激なインフレーションまたはデフレーションが生じ請負代金額が著しく不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
スライド条項の適用について
石岡市が発注する建設工事の運用について、茨城県の運用基準を準用します。
運用やマニュアルは茨城県のホームページでご確認ください。
参考資料:スライド条項の適用について
茨城県ホームページ(外部リンク)
※茨城県と石岡市で建設工事請負契約書の条数が異なるため第25条は第26条に読み替えてください。
スライド条項の適用に際しては発注者と受注者の協議が必要となります。適用を検討される場合は、事前に工事発注課のご相談ください。
様式については下からダウンロードできます。
| ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
| 石岡市様式(単品スライドその1) | ![]() |
82KB |
| 石岡市様式(単品スライドその2) | ![]() |
1.34MB |
| 石岡市様式(インフレスライド) | 42KB |

