資材価格の急激な変動に伴う請負代金の変更(単品スライド条項)の適用について
最近の鋼材類及び燃料油の高騰を踏まえ、石岡市発注の工事に関し、急激な変動に伴う請負代金の見直しが可能となるよう、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)を適用することとしました。
単品スライド条項については、既に国土交通省や茨城県でも適用を決めています。
なお、条項適用のための運用基準については、下記の文書名をクリックしてください。
ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について | 82KB | |
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版) | 1.34MB | |
石岡市様式(その1) | 42KB | |
石岡市様式(その2) | 101KB |
1.「単品スライド条項」適用開始日
平成20年8月1日(金)
2.対象資材
鋼材類、燃料油に分類される各材料(H形鋼、異形棒鋼、軽油など)
3.対象工事
石岡市の発注工事で契約金額が130万円を超えるもの
(平成20年8月1日時点で継続中の工事又は今後発注する工事)
4.発注者の負担
対象資材の価格上昇分に伴う増額分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担する。
(受注者は対象工事費の1%を負担する。)
参考1
「単品スライド条項」とは工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる条項です。
参考2
対象資材の最近の価格変動状況(物価関係資料より)
1月→7月 | |
鋼材類 | 53%上昇 |
燃料油重油 | 42%上昇 |
燃料油軽油 | 21%上昇 |