指名停止措置基準の見直しについて

このたびの入札に関する官製談合事件を受け、公正かつ透明性のある入札・契約制度の構築の一つとして、二度とこのような事件が発生しないよう抑止力の強化を目的として、不正行為に係る指名停止措置の厳罰化を図る。

石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱 別表第2(抜粋)

措置要件

(市発注工事等に関するもの)

現行 改正後

1 贈賄

 (1)役員等

15月以上24月以内 15月以上36月以内
2 独占禁止法違反行為 12月以上24月以内 12月以上36月以内

3 談合及び競売入札妨害

 (1)役員等

12月以上24月以内 12月以上36月以内

この措置は令和3年4月12日以降に新たに締結する契約について適用する。

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約検査課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7286

ファクス番号:0299-24-0324

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  • 【更新日】2021年4月15日
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