財務規則の一部改正について

財務規則を改正し,請書および請求書払いにより契約書の作成を省略することができる金額の範囲を拡大します。

 

  改正前 改正後
請書 30万円以下

50万円以下※

請求書払い 10万円以下 20万円以下

※物品の貸付は30万円以下

 

令和8年10月1日以降に新たに起工する案件から適用します。

請書または請求書の発行のみが令和8年10月1日以降となる案件については,改正前の取り扱いとなります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約検査課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7286

ファクス番号:0299-24-0324

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  • 【更新日】2026年9月9日
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