本条例は、市内の産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図ることによって市民生活の安定及び向上に寄与することを目的として制定され、市内に事業所を新設・増設し、市内在住の従業員を一定数以上増加させた企業に対し、固定資産税及び都市計画税の課税を免除しています。
本条例につきまして、令和5年3月31日をもって失効となることから、特例措置の延長を予定しており、当該改正に対するご意見を募集します。
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※受付は終了しました。ご協力ありがとうございました。
意見公募手続(パブリックコメント)実施概要
公表場所
- 石岡市ホームページ(このページ末尾の「関連書類ダウンロード」からダウンロードできます)
- 財務部 税務課(石岡市役所 本庁舎1階)
- 産業戦略部 産業プロモーション課(石岡市役所 本庁舎2階)
- 八郷総合支所総務課(八郷総合支所複合施設 1階)
意見を提出できる対象者
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 市外より石岡市内へ事務所または事業所の立地を検討している個人及び法人その他団体
意見の募集期間
令和4年12月23日(金)から令和5年1月23日(月)午後5時15分まで
※郵送の場合は期限日必着とします。
意見の提出方法
所定の様式(このページ末尾の「関連書類ダウンロード」からダウンロードできます)又は任意の様式に、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。なお、電話による受付はいたしませんので、ご了承ください。
●窓口持参 |
石岡市財務部税務課(石岡市役所 本庁舎 1階) に持参(窓口開設日時のみ受付) |
●郵送 |
令和5年1月23日(月) 当日必着 〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市財務部税務課 あて |
●ファクシミリ |
0299-23-2225 |
●電子メール |
結果の公表
受付期間中のご意見は0件でした。
ご協力ありがとうございました。
注意事項
- パブリックコメントに寄せられた意見を石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正(案)に当たっての参考とさせていただきます。
- パブリックコメントに対して寄せられたご意見は住所・氏名を除き、原則そのままの形で公表することがあります。個人が特定される内容は、意見・提言に記入しないようご注意願います。
- ご意見を受領したことについての確認のご連絡は、省略させていただきます。
- 住所・氏名の記載がないものや電話、口頭でのご意見はパブリックコメントとして取り扱えませんのでご注意願います。