市内の空家が少子高齢化や核家族化等により年々増加しているため、全国的に社会問題となっています。こうした空家の中には、適切な管理が行われないものもあり、防災・防犯・衛生・景観等の面で、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の利活用を促進するため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
本市ではこれを受けて、平成29年8月に「石岡市空家等対策計画」を策定し、総合的に空家対策に取り組んできましたが、近年でも空家等が増加しており、旧計画の実施期間が令和4年度末となっています。そのため、継続計画として「第2次石岡市空家等対策計画」を策定するため、パブリックコメントを実施しました。
意見公募手続(パブリックコメント)実施結果
意見数2、2項目
その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 1項目
空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 1項目
※詳細はページ下部の関連ファイルをご覧ください。
意見公募手続(パブリックコメント)実施概要
公表場所
- 石岡市ホームページ(このページ末尾の「関連書類ダウンロード」からダウンロードできます)
- 生活環境部 生活環境課(石岡市役所 本庁舎1階)
- 八郷総合支所総務課(八郷総合支所複合施設 1階)
意見を提出できる対象者
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 市外より石岡市内へ事務所または事業所の立地を検討している個人及び法人その他団体
意見の募集期間
令和5年1月27日(金)から令和5年2月24日(金)午後5時15分まで
※郵送の場合は期限日必着とします。
※受付は終了しました。ご協力ありがとうございました。
意見の提出方法
所定の様式(このページ末尾の「関連書類ダウンロード」からダウンロードできます)又は任意の様式に、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。なお、電話による受付はいたしませんので、ご了承ください。
●窓口持参 |
石岡市生活環境部生活環境課(石岡市役所 本庁舎 1階)に持参(窓口開設日時のみ受付) |
●郵送 |
令和5年2月24日(金) 当日必着 〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市生活環境部生活環境課 あて |
●ファクシミリ |
0299-23-2225 |
●電子メール |
seikan@city.ishioka.lg.jp |
結果の公表
提出いただいたご意見につきましては、個別対応はいたしませんが、パブリックコメント募集期間終了後、全ての意見について整理した上で計画作成の参考とするとともに、ご意見に対する概要等について、石岡市ホームページで公表させていただきます。なお、住所・氏名等の個人情報は公表しません。
注意事項
- パブリックコメントに寄せられた意見を第2次石岡市空家等対策(案)を策定するに当たっての参考とさせていただきます。
- パブリックコメントに対して寄せられたご意見は住所・氏名を除き、原則そのままの形で公表することがあります。個人が特定される内容は、意見・提言に記入しないようご注意願います。
- ご意見を受領したことについての確認のご連絡は、省略させていただきます。
- 住所・氏名の記載がないものや電話、口頭でのご意見はパブリックコメントとして取り扱えませんのでご注意願います。