老齢基礎年金とは、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になってから受けられる年金のことをいいます。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額の老齢基礎年金を受けることができます。
受給資格
年金を受けるためには、次の期間を合計して原則10年以上の期間が必要となります。
(平成29年8月1日に25年から10年へ変更になりました。)
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 第2号被保険者であった期間
- 第3号被保険者であった期間
- 国民年金の保険料の免除等を受けた期間
- 若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間
- 任意加入期間
- カラ期間(加入が任意だったために加入しなかった期間等)
※4分の1納付、半額納付、4分の3納付を承認された期間のうち一部納付保険料を納めなかった期間は除かれます。
老齢基礎年金の年金額
国民年金の保険料を40年間すべて納めると、次の年金額が受け取れます。
※保険料を納めていない期間や免除された期間等がある方は、その期間に応じて年金額が減額されます。
年度 | 年金額 |
---|---|
令和6年度 |
816,000円 |
繰上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金を受ける年齢は65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて年金を受けることができます。しかし、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また、希望すれば66歳以降繰下げて、増額された年金を受けることもできます。
繰上げ請求の注意点
- 老齢基礎年金を全部繰り上げて請求する場合、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されます。報酬比例部分は支給されます。
- 遺族厚生(遺族共済)年金を受けている方が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、65歳になるまではどちらか一方を選択することになります(65歳からは両方とも受けられます)
- 繰上げ請求したあとに障害を持つ状態になっても障害基礎年金は受けられなくなります。
- 寡婦年金は受けられなくなります。
- 国民年金の任意加入はできなくなり、保険料を追納することもできなくなります。