遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡又は老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者又は子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されるのが遺族基礎年金です。

受給要件

次のいずれかに該当する方が死亡したとき、その者により生計維持されていた子のある配偶者又はに支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした方であること。

ただし、1・2の場合、被保険者期間のうち保険料の納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。(特例により令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡した月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

遺族基礎年金額(年額)  令和6年度

子のある配偶者に支給される年金額 子のみに支給される年金額
子の数 年金額 子の数 年金額
1人 1,050,800円 1人 816,000円
2人 1,285,600円 2人 1,050,800円
3人 1,363,900円 3人 1,129,100円
4人以上 3人のときの額に1人につき78,300円加算 4人以上 3人のときの額に1人につき78,300円加算

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】1468
  • 【更新日】2024年4月1日
  • 印刷する