障害基礎年金

障害基礎年金とは、国民年金加入中に、病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の事故や病気などで一定の障がいの状態になった場合に支給される年金です。

受給要件

障がいの原因となった病気やけがの初診日から1年6か月を経過した日、若しくはその期間内に症状が固定した日(障がい認定日)に、障がいの状態が法律で定められた「1級」若しくは「2級」の障がいに該当し、さらに次の1、2のいずれかに該当する方。

  1. 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と、免除期間等(注)が合わせて3分の2以上あること。
  2. 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

(注)一部納付の承認を受けた場合は、一部納付保険料を納めないと未納扱いとなります。

障害基礎年金の年金額

障害年金の額は、加入期間の長短にかかわりなく障がいの程度により定額で支給されます

年度 障害基礎年金の額
令和6年度 1級障害 2級障害
1,020,000円 816,000円

また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障がいの程度が1級か2級の子)があるときには次の額が加算されます。

加算対象の子 加算額
2人目まで(1人につき) 各234,800円
3人目以降(1人につき) 各78,300円

※平成23年4月から、障害基礎年金の受給権を得たあとに子の出生等により加算要件を満たす場合は、届出により加算されることになりました。ただし、平成23年4月前の分は対象となりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年4月1日
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