年金受給に必要な要件が変わりました。

これまで、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)は、25年(300月)でしたが、平成29年8月1日以降は10年(120月)に短縮されました。

 対象となる人

すでに65歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上の人が対象となります。

手続きについて

日本年金機構より「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記載の上、必要書類と併せてお近くの年金事務所までご持参ください。(全ての加入期間が国民年金のみの場合は、市役所でも申請できます)

受給できる年金額について

納めた期間により受給額が決まります。納めた期間が長ければそれだけ年金額は多くなります。また、国民年金の後納制度や任意加入により年金額を増やすことができる場合がありますので、年金事務所等にご相談ください。

お問い合わせ先

・ねんきんダイヤル  0570-05-1165
月曜日:8時30分から19時 火曜日から金曜日:8時30分から17時15分
第2土曜日:9時30分から16時
・土浦年金事務所  029-825-1170

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2023年4月1日
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