令和8年10月から育児免除制度が始まります

実子、養子を育てている方は、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。

対象期間は、お子さまが1歳になる誕生日の前月までです。

将来受け取る年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

国民年金第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除の対象となります。

ikumensyuuchi [PDF形式/470.03KB]

 

詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご確認いただくか、または、年金機構へお問い合わせください。

【問い合わせ先】日本年金機構土浦年金事務所:029-825-1170

 

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保険年金課

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電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

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  • 【更新日】2026年9月16日
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