実子、養子を育てている方は、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
対象期間は、お子さまが1歳になる誕生日の前月までです。
将来受け取る年金額は、納付した場合と同じように反映されます。
国民年金第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除の対象となります。
ikumensyuuchi [PDF形式/470.03KB]
詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご確認いただくか、または、年金機構へお問い合わせください。
【問い合わせ先】日本年金機構土浦年金事務所:029-825-1170
実子、養子を育てている方は、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
対象期間は、お子さまが1歳になる誕生日の前月までです。
将来受け取る年金額は、納付した場合と同じように反映されます。
国民年金第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除の対象となります。
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
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