国民年金関係
さかのぼって免除申請できるようになります
国民年金保険料免除のサイクルは7月から翌年6月までで、1月から6月までに申請した場合は、前年7月から6月までとなっていましたが、改正後は保険料の納付可能な過去2年分まで遡って免除を受けることが可能となりました。
法定免除期間の保険料が納付できるようになります
国民年金保険料を前納した後に免除に該当するようになった場合、前納保険料のうち免除に該当した月分以後の保険料について、還付が受けられます。
さかのぼって法定免除となった場合、免除該当後に納付されていた保険料は全て還付されますが、本人が希望すれば、還付を受けずその期間を保険料を納めた期間とすることができます。
法定免除に該当しても、本人が希望すればその後に保険料の納付や前納が可能になりました。
付加保険料も2年間納付できるようになります
国民年金の付加保険料(月額400円)は納付期日(納付月の翌月末日)まで納付しないと、その後は納付することができませんでしたが、過去2年分まで納付できるようになりました。
年金給付関係
子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます
遺族基礎年金は亡くなった人に生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日までの間にあるかまたは20歳未満で1級・2級の障害のある子)のある妻または子に支給されていましたが、子のある夫にも支給されます。
未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます
年金を受けている人が亡くなって、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求しないうちに亡くなったときは、未払いの年金を遺族が「未支給の給付」として請求できます。
その未支給の給付を請求することができる遺族の範囲が、現在の生計を同じくしていた2親等以内の親族から、生計を同じくしていた3親等以内の親族までに拡大されます。