平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

出産予定日または出産した月の前月から4か月(以下、産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産した月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除になります。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産した人を含む)。

対象:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
申請期間出産予定日の6か月前から

※手続きには必要書類や条件があります。詳しくは年金機構にお問い合わせ下さい。
 問い合わせ先  日本年金機構 土浦年金事務所:029-825-1170

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2023年4月1日
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