出産予定日または出産した月の前月から4か月(以下、産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産した月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除になります。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産した人を含む)。
対象:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
申請期間:出産予定日の6か月前から
※手続きには必要書類や条件があります。詳しくは年金機構にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先 日本年金機構 土浦年金事務所:029-825-1170