対象となる方
次のいずれかに当てはまる方で、所得制限の基準額を超えない方が対象となります。
- 配偶者がなく、ア・イの児童を監護している方及びその児童
(ア.18才未満の児童 イ.20才未満の障がい児・高校在学者) - 父母のいない児童
- 2の児童を養育している、配偶者のいないまたは婚姻したことのない方
所得制限額
(扶養なしの場合/扶養1人につき38万円加算)
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得額 | 309万6千円 | 347万6千円 | 385万6千円 | 423万6千円 | 461万6千円 | 499万6千円 |
・母子家庭の「母」、父子家庭の「父」の所得で判断されます。
・母子家庭の母子・父子家庭の父子となった日もしくは申請月が、1月から6月の場合は、前々年中の所得 で判定し、7月から12月の場合は、前年中の所得 で判定します。
※民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年(前々年)の所得が、1,000万円以上の場合は非該当となります。
申請方法
石岡市役所本庁舎 保険年金課または八郷総合支所 市民窓口課の窓口で手続きします。
申請に必要なもの
- 健康保険情報が確認できるもの(対象者本人のもの)(※1)
- 対象者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
- 委任状(代理人が来庁する場合)
※1 健康保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報(印刷したもの、または市役所窓口にてデータで提出)など
※2 転入や住民税未申告等の理由で所得の確認ができない場合、市区町村発行の所得を証明できる書類が必要になります。詳しくは保険年金課までお問合せください。
助成内容
医療保険が適用される医療費(外来および入院)、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象です。
文書料・定期健診・検査・薬の容器代等や入院時の差額ベッド代・食事代等の保険適用外費用は助成の対象外です。
マル福自己負担金について
- 外来 → 医療機関ごとに 1日600円、月2回(1,200円)まで自己負担
- 入院 → 医療機関ごとに 1日300円、月3,000円まで自己負担
- 調剤薬局 → 自己負担なし
茨城県内の医療機関等にかかるとき
医療機関等の窓口にて、健康保険証等と医療福祉費受給者証を提示します。医療費のお支払いはマル福自己負担分となります(マル福適用外のものは別途支払い要)。
茨城県外の医療機関等にかかるとき
医療機関等窓口ではマル福を使えません。医療機関等の窓口にて医療費をお支払いいただき、後日、保険年金課または支所市民窓口課にて支給申請をします。
マル福自己負担金を差し引いた額を指定した口座へ振り込みます(お振込みまで約3か月かかります。)
医療福祉費支給申請に必要なもの
- 保険診療分の内訳が明記された領収書
- 医療福祉費受給者証
- 健康保険情報が確認できるもの(健康保険証等)(対象者本人のもの)
- 申請者の口座番号のわかるもの(預・貯金通帳等)
- 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書(給付の対象となる場合)
- 受給者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
- 委任状(代理人が来庁する場合)
受給者証の更新について
医療福祉費受給者証には有効期間が定められています。毎年7月1日が更新日となり、受給資格の審査をします(所得の確認など)。引き続き該当する方は、自動更新となり、新しい医療福祉費受給者証をご自宅へ郵送します。
※転入された方や住民税未申告の方など、所得の確認ができない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類の提出、所得の申告等の手続きが必要になることがあります。