母子家庭・父子家庭医療福祉費(マル福)支給制度

対象となる方

次のいずれかに当てはまる方で、所得が制限額を超えない方が対象となります。

  1. 配偶者がなく、ア・イの児童を監護している方及びその児童
    (ア.18才未満の児童 イ.20才未満の障がい児・高校在学者)
  2. 父母のいない児童
  3. 2の児童を養育している、配偶者のいない又は婚姻したことのない方

所得制限額

(扶養なしの場合/扶養1人につき38万円加算)

扶養親族数0人1人2人3人4人5人
所得額 309万6千円 347万6千円 385万6千円 423万6千円 461万6千円 499万6千円

※母子家庭の「母」、父子家庭の「父」の所得で判断されます。
※母子家庭の母子・父子家庭の父子となった日、もしくは申請月が
1月から6月 → 前々年中の所得 で判定されます。
7月から12月 → 前年中の所得 で判定されます。

(※民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年(前々年)の所得が、1,000万円以上の場合は非該当となります。)

申請方法

石岡市役所本庁舎 保険年金課又は八郷総合支所 市民窓口課まで、次のものを揃えて、申請してください。申請後、認められた方には「医療福祉費受給者証」が交付されます。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象者本人のもの)
  • 対象者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 委任状(代理人が来庁する場合)

※転入、住民税未申告等の理由で所得の確認ができない場合、市区町村発行の所得を証明できる書類が必要になります。詳しくは石岡市役所までお問合せください。

助成内容

医療保険が適用となる入院及び 外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象となり、マル福自己負担金のみの負担となります。茨城県内と県外とでは、医療機関等にかかるときの助成方法が異なります。

文書料・定期健診・検査・入院時の差額ベッド代・食事代等の保険適用外の診療分は助成の対象外となります。

マル福自己負担金について

  • 外来 → 医療機関ごとに 1日600円、月2回(1,200円)まで自己負担
  • 入院 → 医療機関ごとに 1日300円、月3,000円まで自己負担
  • 調剤薬局 → 自己負担なし

茨城県内の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口に、健康保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示することで、医療保険適用の診療分について、マル福自己負担金のみのお支払いとなります。

茨城県外の医療機関等にかかるとき

「医療福祉費受給者証」は使用できません。医療機関等では通常通り健康保険証を提示し、一旦自己負担で受診してください。後日、石岡市役所担当窓口に次のものを揃えて支給申請をすることで、その一部負担金からマル福自己負担金を差し引いた額が指定した口座に振り込まれます。(※申請後、約3か月ほどお時間をいただく場合があります。)

医療福祉費支給申請に必要なもの

  • 保険診療分の内訳が明記された領収書
  • 医療福祉費受給者証
  • 健康保険証(対象者本人のもの)
  • 申請者の口座番号のわかるもの(預・貯金通帳等)
  • 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書(給付の対象となる場合)
  • 受給者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 委任状(代理人が来庁する場合)

受給者証の更新について

医療福祉費受給者証には有効期間が定められています。毎年7月1日が更新日となり、所得の審査をさせていただきます。制度に引き続き該当する方は、自動更新となり、新しい医療福祉費受給者証が御自宅へ郵送されます。

※転入された方や、住民税未申告の方等、所得の確認ができない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類の提出、所得の申告等の手続きが必要になる場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2013年8月6日
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