4月1日の診療分から、次のいずれかにあてはまる、手帳の重複所持者が重度心身障がい者マル福の対象になります。
- 身体障害者手帳4級かつ知能指数が50以下
- 身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数が50以下
重度心身障がい者マル福の場合は,医療機関などを受診した際の窓口負担はありません。
なお65歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入する必要があります。マル福の助成を受けるには医療福祉費受給者証の交付申請が必要です。所得の制限がありますので詳しくはお問い合わせください。
※マル福制度(医療福祉費支給制度)とは医療機関受診料の自己負担分を公費で助成する茨城県の制度です。
申請方法
交付申請
令和6年4月1日(月)から
場所
石岡市役所本庁舎 保険年金課又は八郷総合支所 市民窓口課
必要なもの
- いずれか2点(該当している制度の手帳又は証明書)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳・知能指数のわかる書類
※知能指数のわかる書類の添付が難しい場合は、同意書(療育手帳B判定確認用)の添付が必要です。
- 健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類(本人・配偶者・扶養義務者)
- 申請に来る方のご本人確認できるもの(運転免許証等)
- 認め印