小児医療福祉費(マル福)支給制度

対象となる方

0歳から18歳までの方(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)。

※県のマル福制度には所得制限が設けられていますが、石岡市では、県制度の対象外の方へ同様の助成をしています。

 

申請方法

石岡市役所本庁舎 保険年金課または八郷総合支所 市民窓口課の窓口で手続きします。

申請に必要なもの

  • 健康保険情報が確認できるもの(対象者本人のもの)(※1)
  • 対象者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 委任状(代理人が来庁する場合)

※1健康保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報(印刷したもの、または市役所窓口にてデータで提出)など

※2父・母または扶養義務者が転入・単身赴任・住民税未申告等の理由で所得の確認ができない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類(扶養人数記載のもの)の提出や所得の申告等の手続きが必要になります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

助成内容

医療保険が適用される医療費(外来および入院)、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象です。
※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等や入院時の差額ベッド代・食事代等の保険適用外費用は助成の対象外です。

保育所・幼稚園・小学校・中学校へ通っているお子さまの保護者の方へ】
 学校や保育所などの管理下における災害(負傷など)で医療機関を受診する際は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先されますので、マル福を利用せず健康保険のみで受診してください。詳しくは、お子さまが通う学校等にご確認ください。

マル福自己負担金について

  • 外来 → 医療機関ごとに 1日600円、月2回(1,200円)まで自己負担
  • 入院 → 医療機関ごとに 1日300円、月3,000円まで自己負担
  • 調剤薬局 → 自己負担なし

茨城県内の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口にて、健康保険証等とマル福受給者証を提示します。医療費のお支払いはマル福自己負担金分となります(マル福適用外のものは別途支払い要)。

茨城県外の医療機関等にかかるとき

医療機関窓口ではマル福を使えません。医療機関等の窓口にて医療費をお支払いいただき、後日、保険年金課または支所市民窓口課にて支給申請をします。

マル福自己負担金を差し引いた額を指定した口座へお振り込みします(お振り込みまで約3か月かかります)。

医療福祉費支給申請に必要なもの

  • 保険診療の内訳が明記された領収書
  • 医療福祉費受給者証
  • 健康保険情報が確認できるもの(対象者本人のもの)
  • 保護者名義の口座番号のわかるもの(預貯金通帳等)
  • 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書(給付を受ける場合)
  • 受給者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 委任状(代理人が来庁する場合)

 

受給者証の更新について

小児向けのマル福は、毎年、お子さまのお誕生日の翌月1日(1日がお誕生日の方は、その当日)に更新となります。更新には所得の確認があり、所得の確認がとれた方は、有効期限前に新しい医療福祉費受給者証をお送りします。
転入された方や保護者が単身赴任中の方、または住民税未申告等で所得の確認ができない方は、市区町村発行の所得を証明できる書類の取得や所得の申告等の手続きをしていただいた上で、マル福の申請手続きが必要です。

所得制限額(県制度基準)

(扶養なしの場合/扶養1人につき38万円加算)

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得額 630万円 668万円 706万円 744万円 782万円 820万円

上記は、県所得基準額に定額控除8万円を加えて表示しています。

お子さまのお誕生日が
1月から6月 → 前々年中の所得 で判定されます。
7月から12月 → 前年中の所得 で判定されます。

※石岡市では、所得制限を超えている方に同様の助成を行っています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年12月18日
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