小児医療福祉費(マル福)支給制度

対象となる方

0歳から18歳まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前日まで)の方。

所得制限額(県基準)

茨城県の基準です。石岡市では所得制限を超えている方もご利用いただけます。ただし、所得の確認はいたします。

(扶養なしの場合/扶養1人につき38万円加算)

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得額 630万円 668万円 706万円 744万円 782万円 820万円

上記は、県所得基準額に定額控除8万円を加えて表示しています。

お子さまのお誕生日が
1月から6月 → 前々年中の所得 で判定されます。
7月から12月 → 前年中の所得 で判定されます。

申請方法

石岡市役所本庁舎 保険年金課又は八郷総合支所 市民窓口課まで、次のものを揃えて申請してください。申請後、認められた方には「医療福祉費受給者証」が交付されます。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象者本人のもの)
  • 対象者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 委任状(代理人が来庁する場合)

※父・母、又は扶養義務者が転入・単身赴任・住民税未申告等の理由で所得の確認ができない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類(扶養人数記載のもの)の提出や、所得の申告等の手続きが必要になります。詳しくは石岡市役所までお問い合わせください。

助成内容

医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象となり、マル福自己負担金のみの負担となります。茨城県内と県外とでは、医療機関等を受診するときの助成方法が異なります。
※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等の保険診療外費用や入院時の差額ベッド代・食事代等は助成の対象とはなりません。

【注意事項】お子さんが保育所・幼稚園・小学校・中学校へ通っている保護者の方へ
学校など(保育所を含む)の管理下における災害(負傷など)については、学校など(保育所を含む)で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先です。よって、学校管理下で発生した災害(負傷など)で医療機関などへ受診する場合は、健康保険証だけを提示し受診してください。(詳しくはお子さんが通う学校等にご確認ください)

マル福自己負担金について

  • 外来 → 医療機関ごとに 1日600円、月2回(1,200円)まで自己負担
  • 入院 → 医療機関ごとに 1日300円、月3,000円まで自己負担
  • 調剤薬局 → 自己負担なし

茨城県内の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口に、健康保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示することで、医療保険適用の診療分について、マル福自己負担金のみのお支払いとなります。

茨城県外の医療機関等にかかるとき

「医療福祉費受給者証」は使用できません。医療機関等では通常通り健康保険証を提示し、一旦自己負担で受診してください。後日、石岡市役所担当窓口に次のものを揃えて支給申請をすることで、その一部負担金からマル福自己負担金を差し引いた額が指定した口座に振り込まれます。(※申請後、約3か月ほどお時間をいただく場合があります。)

医療福祉費支給申請に必要なもの

  • 保険診療分の内訳が明記された領収書
  • 医療福祉費受給者証
  • 健康保険証(対象者本人のもの)
  • 保護者名義の口座番号のわかるもの(預・貯金通帳等)
  • 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書(給付の対象となる場合)
  • 受給者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 委任状(代理人が来庁する場合)

受給者証の更新について

医療福祉費受給者証には有効期間が定められています。毎年、お子さまのお誕生日の翌月1日(1日がお誕生日の方は、その当日)が更新日となり、所得の審査をさせていただきます。制度に引き続き該当する方は、自動更新となり、新しい医療福祉費受給者証が郵送されます。
※転入された方や単身赴任中の方、又は住民税未申告の方等、所得の確認ができない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類の提出、所得の申告等の手続きが必要になる場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2013年8月6日
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