対象となる方
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦です。期間は、母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の1日から出産日(流産を含む)の属する月の翌月末日までとなります。(申請が遅れた場合は、申請日からの認定となる場合があります。)
申請方法
石岡市役所本庁舎 保険年金課または八郷総合支所 市民窓口課の窓口で手続きします。
申請に必要なもの
- 健康保険情報が確認できるもの(対象者本人のもの)(※1)
- 母子健康手帳
- 本人・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 委任状(代理人が来庁する場合)
※1健康保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報(印刷したもの、または市役所窓口にてデータで提出)など
※2転入・単身赴任・住民税未申告等の理由で所得が確認できない方は、市区町村発行の所得を証明できる書類(扶養人数記載のもの)が必要になります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
助成内容
産科・婦人科の医療機関の受診および産科・婦人科医の紹介状による他科の受診で、医療保険が適用される医療費(外来および入院)、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象です。
※文書料・妊婦健診・入院時の差額ベッド代・食事代等の保険適用外の診療分は助成の対象外です。
マル福自己負担金について
- 外来 → 医療機関ごとに 1日600円、月2回(1,200円)まで自己負担
- 入院 → 医療機関ごとに 1日300円、月3,000円まで自己負担
- 調剤薬局 → 自己負担なし
茨城県内の医療機関等にかかるとき
医療機関等の窓口にて、健康保険証等と妊産婦医療福祉費受給者証を提示します。医療費のお支払いは、マル福自己負担金分となります(マル福適用外のものは別途支払い要)。
茨城県外の医療機関等にかかるとき・市単独事業の対象の方
医療機関窓口ではマル福を使えません。医療機関等の窓口にて医療費をお支払いいただき、後日、保険年金課または支所市民窓口課にて支給申請をします。
マル福自己負担金を差し引いた額を指定した口座へお振り込みします(お振り込みまで約3か月かかります)。
医療福祉費支給申請に必要なもの
- 保険診療の内訳が明記された領収書
- 妊産婦医療福祉費受給者証
- 健康保険情報が確認できるもの(対象者本人のもの)
- 申請者の口座番号がわかるもの(預・貯金通帳等)
- 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書(給付を受ける場合)
- 受給者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
- 委任状(代理人が来庁する場合)
所得制限額(県制度基準)
(扶養なしの場合/扶養1人につき38万円加算)
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得額 | 630万円 | 668万円 | 706万円 | 744万円 | 782万円 | 820万円 |
上記は、県所得基準額に定額控除8万円を加えて表示しています。
母子健康手帳の交付日が
1月から6月 → 前々年中の所得 で判定されます。
7月から12月 → 前年中の所得 で判定されます。
(※1 民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年(前々年)の所得が1,000万円以上の場合は非該当となります。)