平成26年4月1日より市の助成を追加し、全ての妊産婦が対象となりました
対象となる方
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦です。期間は、母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の1日から出産日(流産を含む)の属する月の翌月末日までとなります。(申請が遅れた場合は、申請日からの認定となる場合があります。)
妊産婦医療福祉費支給制度は2つの助成制度があります(県助成分・石岡市独自助成分)
- 県助成事業 →所得制限あり(所得制限額※1参照)
- 石岡市独自助成事業 →上記所得制限を超えた方
※所得による制限はありませんが、2つの助成制度があるため、申請時は所得の確認が必要となります。
(本人及び配偶者(事実婚を含む)または扶養義務者の前年(前々年)の所得が必要となります。)
受給者証の申請方法
石岡市役所本庁舎 保険年金課又は八郷総合支所 市民窓口課まで、次のものを揃えて、申請してください。申請後、認められた方には「妊産婦医療福祉費受給者証」が交付されます。
受給者証申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者本人のもの)
- 母子健康手帳
- 本人・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 委任状(代理人が来庁する場合)
※転入・単身赴任・住民税未申告等の理由で所得が確認できない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類(扶養人数記載のもの)が必要になります。詳しくは石岡市役所までお問い合わせください。
助成内容
産科・婦人科の医療機関で医療保険が適用される診療費(入院・外来や調剤)など。また、妊娠の継続と安全な出産のために他診療科等の検査、診断、治療を要する場合は、産科・婦人科の医療機関から紹介がある場合は対象になります。茨城県内と県外とでは、医療機関等を受診するときの助成方法が異なります。
※文書料・妊婦健診・入院時の差額ベッド代・食事代等の保険適用外の診療分は助成の対象外となります。
マル福自己負担金について
- 外来 → 医療機関ごとに 1日600円、月2回(1,200円)まで自己負担
- 入院 → 医療機関ごとに 1日300円、月3,000円まで自己負担
- 調剤薬局 → 自己負担なし
茨城県内の医療機関等にかかるとき(※県助成事業)
医療機関等の窓口に、健康保険証とともに「妊産婦医療福祉費受給者証」を提示することで、医療保険適用の診療分について、マル福自己負担金のみのお支払いとなります。
茨城県外の医療機関等にかかるとき(※県助成事業)
「妊産婦医療福祉費受給者証」は使用できません。医療機関等では通常通り健康保険証を提示し、一旦自己負担で受診してください。後日、石岡市役所担当窓口で支給申請をすることで、その一部負担金からマル福自己負担金を差し引いた額が指定した口座に振り込まれます。(※申請後、約3か月ほどお時間をいただく場合があります。)
市独自助成事業の助成について(注:市単独助成該当の方)
県助成事業と異なり、茨城県内外問わず全ての医療機関等で通常通り健康保険証を提示し、一旦自己負担で受診してください。後日、石岡市役所担当窓口で支給申請をすることで、その一部負担金からマル福自己負担金を差し引いた額が指定した口座に振り込まれます。(※申請後、約3か月ほどお時間をいただく場合があります。)
医療福祉費支給申請に必要なもの
- 保険診療分の内訳が明記された領収書
- 妊産婦医療福祉費受給者証
- 健康保険証(対象者本人のもの)
- 申請者の口座番号がわかるもの(預・貯金通帳等)
- 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書(給付の対象となる場合)
- 受給者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
- 委任状(代理人が来庁する場合)
※1 県助成事業 所得制限額
(扶養なしの場合/扶養1人につき38万円加算)
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得額 | 630万円 | 668万円 | 706万円 | 744万円 | 782万円 | 820万円 |
上記は、県所得基準額に定額控除8万円を加えて表示しています。
母子健康手帳の交付日が
1月から6月 → 前々年中の所得 で判定されます。
7月から12月 → 前年中の所得 で判定されます。
(※1 民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年(前々年)の所得が1,000万円以上の場合は非該当となります。)