【リーディングプロジェクト】医療福祉費支給制度(マル福)について

医療福祉費支給制度(マル福)とは、茨城県内共通の制度で、「小児」・「妊産婦」・「ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)」・「重度心身障がい者」等の方に、必要とする医療を安心して受けられるよう、健康保険を使って医療機関を受診した場合の自己負担分について、その一部又は全部を公費で助成する制度です。
さらに、石岡市では独自の制度として、「小児」と「妊産婦」について、茨城県の制度を拡充し助成しております。詳しくは、小児医療福祉費(マル福)支給制度、妊産婦医療福祉費(マル福)支給制度のページをご覧ください。

区分 対象者 期間 自己負担金 更新の時期

妊産婦

母子手帳を交付された妊産婦 母子手帳交付月の初日から出産の翌月末まで

【外来】
医療機関毎に
1日600円
月2回まで(上限1,200円)

調剤は自己負担なし

【入院】
医療機関毎に
1日300円
月上限3,000円

なし
小児 0歳から18歳まで(18歳の誕生日の以後の最初の3月31日まで。ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前日まで) 出生の日から18歳誕生日以後の最初の3月31日まで。ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前日まで 誕生日翌月の1日(1日生まれは、その当日)
ひとり親家庭(母子・父子)

次のいずれかにあてはまる方で、所得制限を超えない方

1.配偶者がなく、ア・イの児童を監護している方及びその児童ア.18歳未満の児童
イ.20歳未満の障がい児・高校在学者

2.父母のいない児童

3.2の養育をしている、配偶者のいない又は婚姻したことのない方

児童の18歳誕生日以後の最初の3月31日まで。 毎年7月1日
重度心身障がい者

次のいずれかにあてはまる方で、所得制限を超えない方

1.身体障害者手帳1級・2級又は3級の内部障害の方

2.精神障害者保健福祉手帳1級の方

3.知能指数が35以下と判定された方

4.身体障害者手帳3級又は4級かつ知能指数50以下の方

5.身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級の方

6.精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下の方

7.障害年金1級、特別児童扶養手当1級の方

※65歳以上の方は、後期高齢者医療制度加入が要件となります。

左記の障害の状態でなくなるまで 【外来・入院】
自己負担なし
毎年7月1日

こんなときは届け出が必要です

理由 必要書類
健康保険証が変わったとき

(1)健康保険証

(2)受給者証

(3)受給者と申請者の個人番号がわかるもの

(4)申請者の本人確認書類

住所や氏名が変わったとき

(1)受給者証

(2)受給者と申請者の個人番号がわかるもの

(3)申請者の本人確認書類

受給者証を紛失したとき

(1)受給者の健康保険証

(2)受給者と申請者の個人番号がわかるもの

(3)申請者の本人確認書類

石岡市から転出するとき

(1)受給者証

(2)受給者と申請者の個人番号がわかるもの

(3)申請者の本人確認書類

母子・父子家庭でなくなったとき

障害の程度等により受給資格がなくなるとき

(1)受給者証

(2)受給者と申請者の個人番号がわかるもの

(3)申請者の本人確認書類

交通事故など第三者の行為が原因となるけがや病気でマル福を使用したいとき お電話で担当課にご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】413
  • 【更新日】2024年4月23日
  • 印刷する