重度心身障がい者等医療福祉費(マル福)支給制度

対象となる方

次のいずれかに当てはまる方で、所得が制限額を超えない方が対象となります。また、65歳以上の方の場合は、後期高齢者医療制度に加入していることが条件となります。

  • 身体障害者手帳1級又は2級
  • 身体障害者手帳3級の内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障がい)
  • 知能指数35以下
  • 身体障害者手帳3級又は4級かつ知能指数が50以下(4級は令和6年4月から対象)
  • 特別児童扶養等の支給に関する法律施行令別表第3の1級に該当する特別児童扶養手当支給対象者
  • 国民年金施行令別表1に該当する障害年金等受給権者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年4月から)
  • 身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級(令和6年4月から)
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数が50以下(令和6年4月から)
所得制限額
扶養親族数 本人
(扶養1人につき38万円加算)

 

配偶者・扶養義務者
(扶養者1人目は24万9千円加算、
2人目以降は1人につき21万3千円加算)

0人 520万9千円 636万7千円
1人 558万9千円 661万6千円
2人 596万9千円 682万9千円



申請方法

石岡市役所本庁舎 保険年金課又は八郷総合支所 市民窓口課まで,次のものを揃えて申請してください。申請後、認められた方には「医療福祉費受給者証」が交付されます。

【申請に必要なもの】

  • 健康保険証(対象者本人のもの)
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳・知能指数のわかる書類、又は障害年金決定通知書(年金証書)

※本人・配偶者及び扶養義務者が転入・住民税未申告等の理由で所得の確認ができない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類や所得の申告等の手続きが必要になります。詳しくは石岡市役所までお問合せください。

※知能指数のわかる書類の添付が難しい場合は、同意書(療育手帳B判定確認用)の添付が必要です。

助成内容

医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等について、全額が助成されます。茨城県内と県外とでは、医療機関等にかかるときの助成方法が異なります。

※定期健診・検査・薬の容器代・入院時の差額ベッド代・食事代等の保険適用外の診療分は助成の対象外となります。

茨城県内の医療機関等にかかるとき

医療機関の窓口に、健康保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示することで、医療保険適用の診療分については自己負担がなくなります。

茨城県外の医療機関等にかかるとき

「医療福祉費受給者証」は使用できません。医療機関等では通常通り健康保険証を提示し、一旦自己負担で受診してください。後日、石岡市役所担当窓口に次のものを揃えて支給申請をすることで、医療保険適用の診療分について全額が指定した口座に振り込まれます。(※申請後、約3か月ほどお時間をいただく場合があります。)

【医療福祉費支給申請に必要なもの】

  • 保険診療分の内訳が明記された領収書
  • 医療福祉費受給者証
  • 健康保険証(対象者本人のもの)
  • 申請者の口座番号のわかるもの(預貯金通帳等)
  • 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書(給付の対象となる場合)
  • 申請者と受給者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)
  • 委任状(代理人が来庁する場合)

受給者証の更新について

医療福祉費受給者証には有効期間が定められています。毎年7月1日が更新日となり、所得の審査をさせて頂きます。制度に引き続き該当する方は、自動更新となり、新しい医療福祉費受給者証が御自宅へ郵送されます。

※転入された方や、住民税未申告の方等、所得の確認できない場合には、市区町村発行の所得の証明できる書類の提出、所得の申告等の手続きが必要となる場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年4月1日
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