対象となる方
次のいずれかに当てはまる方で、所得が制限額を超えない方が対象となります。また、65歳以上の方の場合は、後期高齢者医療制度に加入していることが条件となります。
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 身体障害者手帳3級の内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障がい)
- 知能指数35以下
- 身体障害者手帳3級又は4級かつ知能指数が50以下(4級は令和6年4月から対象)
- 特別児童扶養等の支給に関する法律施行令別表第3の1級に該当する特別児童扶養手当支給対象者
- 国民年金施行令別表1に該当する障害年金等受給権者
- 精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年4月から)
- 身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級(令和6年4月から)
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数が50以下(令和6年4月から)
扶養親族数 | 本人 (扶養1人につき38万円加算) |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 520万9千円 | 636万7千円 |
1人 | 558万9千円 | 661万6千円 |
2人 | 596万9千円 | 682万9千円 |
申請方法
石岡市役所本庁舎 保険年金課または八郷総合支所 市民窓口課で手続きします。
【申請に必要なもの】
-
健康保険情報が確認できるもの(※1)(対象者本人のもの)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳・知能指数のわかる書類(※3)、又は障害年金決定通知書(年金証書)
※1 健康保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報(印刷したもの、または市役所窓口にてデータで提出)など
※2 本人・配偶者及び扶養義務者が転入・住民税未申告等の理由で所得の確認ができない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類や所得の申告等の手続きが必要になります。詳しくは石岡市役所までお問合せください。
※3 知能指数のわかる書類の添付が難しい場合は、同意書(療育手帳B判定確認用)の添付が必要です。
助成内容
医療保険が適用される医療費(外来および入院)、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象です。
※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等や入院時の差額ベッド代・食事代等の保険適用外費用は助成の対象外です。
助成方法は次のとおりです。
茨城県内の医療機関等にかかるとき
医療機関等窓口にて、健康保険証等とマル福受給者証を提示します。医療保険適用分については自己負担なく受診できます。
茨城県外の医療機関等にかかるとき
医療機関等窓口ではマル福を使えません。健康保険証等のみを提示し、自己負担分を支払います。後日、保険年金課または支所市民窓口課にて支給申請をします。
医療機関にて支払った医療費のうち医療保険適用分を指定した口座にお振り込みします。(お振込みまで3か月程度かかります。)
【医療福祉費支給申請に必要なもの】
- 保険診療分の内訳が明記された領収書
- 医療福祉費受給者証
- 健康保険情報が確認できるもの(健康保険証等)(対象者本人のもの)
- 申請者の口座番号のわかるもの(預貯金通帳等)
- 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書(給付の対象となる場合)
- 申請者と受給者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
- 委任状(代理人が来庁する場合)
受給者証の更新について
医療福祉費受給者証には有効期間が定められています。毎年7月1日が更新日となり、受給資格の審査をします(所得の確認など)。引き続き該当する方は、自動更新となり、新しい医療福祉費受給者証を御自宅へ郵送します。
※転入された方や住民税未申告の方など、所得の確認ができない場合は、市区町村が発行する所得を証明できる書類の提出や申告等の手続きが必要となることがあります。