マイナンバーの利用について

医療福祉費支給制度(マル福)の手続きには、マイナンバーの記入と本人確認が必要です。

また、令和6年12月2日に健康保険証とマイナンバーカードが一体化されましたが、令和7年1月現在、医療福祉費受給者証とマイナンバーカードは一体化されていません。

 

マイナンバーの記入と本人確認について

1申請者本人がマイナンバーを記入する場合

【番号確認書類】
  1. 個人番号カード(写真付きのもの)
  2. 個人番号が記載された住民票や住民票記載事項証明書
【申請者本人の身元(実在)の確認に必要なもの】
  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  3. 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(A.氏名、B.生年月日又は住所が記載されているもの)
  4. 1から3の提出が困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上
    ア. 健康保険情報が確認できるもの(※)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
    イ. 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類(A.氏名、B.生年月日又は住所が記載されているもの)

    ※健康保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報など

2申請者の代理人がマイナンバーを記入する場合

【申請者の番号確認書類】
  1. 申請者の個人番号カード又はその写し
  2. 申請者の個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書またはそれらの写し
【代理権の確認書類】
  1. 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  2. 任意代理人の場合には、委任状(様式は任意)
【代理人の身元(実在)の確認に必要なもの】
  1. 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  2. 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(A.氏名、B.生年月日又は住所が記載されているもの)
  3. 法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(A.商号又は名称、B.本店又は主たる事務所の所在地が記載されているもの)
  4. 1から3の提出が困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上
    ア. 健康保険情報が確認できるもの(※)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
    イ. 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類(A.氏名、B.生年月日又は住所が記載されているもの)

    ※健康保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報など

     

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年12月18日
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