マイナンバーの利用について(マル福)

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い,医療福祉費支給制度(以下マル福)の手続きにおいて,届出書や申請書等にマイナンバーの記載と本人確認が必要です。

マイナンバーが必要なマル福の手続き

マル福の受給申請

・石岡市に転入したとき
・母子手帳の交付を受けたとき(妊産婦)
・子どもが生まれたとき(小児)
・ひとり親家庭マル福の受給要件を満たしたとき(ひとり親)
・重度心身障害マル福の受給要件を満たしたとき(重度心身障害者)  など

償還払いの申請

・県外の医療機関を受診したとき
・受給者証を提示せずに医療機関を受診したとき
・治療用の装具を作成したとき  など

その他の届出

・受給者証をなくしたり,破いたり,汚れて使えなくなったとき
・氏名が変わったとき
・住所が変わったとき
・保険証の保険者が変更になったとき
・保険証の記号・番号が変更になったとき
・第三者の行為による被害の届出をするとき  など

マイナンバーの記載と本人確認について

申請者本人からマイナンバーの提供を受ける場合

【番号確認書類】
  1. 個人番号カード(写真付きのカード(申請により今後交付されるカード))
  2. 個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書
【申請者本人の身元(実在)の確認に必要なもの】
  1. 個人番号カード(写真付きのカード(申請により今後交付されるカード))
  2. 運転免許証,運転経歴証明書,パスポート,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書
  3. 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
    (A.氏名,B.生年月日又は住所,が記載されているもの)
  4. (1)から(3)までが困難であると認められる場合は,以下の書類を2つ以上
    ア. 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書
    イ. 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類
    (A.氏名,B.生年月日又は住所,が記載されているもの)

申請者本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合

【代理権の確認書類】
  1. 法定代理人の場合は,戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  2. 任意代理人の場合には,委任状(様式は任意となります)
【代理人の身元(実在)の確認に必要なもの】
  1. 代理人の個人番号カード,運転免許証,運転経歴証明書,パスポート,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書
  2. 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
    (A.氏名,B.生年月日又は住所,が記載されているもの)
  3. 法人の場合は,登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
    (A.商号又は名称,B.本店又は主たる事務所の所在地,が記載されているもの)
  4. (1)から(3)までが困難であると認められる場合は,以下の書類を2つ以上
    ア. 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書
    イ. 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類
    (A.氏名,B.生年月日又は住所,が記載されているもの)
【申請者本人の番号確認書類】
  1. 本人の個人番号カード又はその写し
  2. 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2016年1月4日
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