集積所からの資源物持ち去り行為防止について

集積所から資源物等(空き缶、雑誌・新聞等の古紙類、びん等)の持ち去りにつきまして、市の委託業者以外の者に持ち去られるということが度々発生しています。

石岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の第5条の規定により、所定の場所(石岡市の収集運搬を行う集積所等)に排出された資源物の所有権は石岡市に帰嘱されるとされており、石岡市又は市指定の委託業者以外の者が資源物の収集・運搬をしてはならないとなっています。

現在市では、持ち去り行為防止のためパトロール等実施して対応を行っておりますが、持ち去り行為防止のために、もし市民の皆様が持ち去り行為を発見した場合は、市役所生活環境課あるいは警察までご通報ください。

【通報する際の注意点】

 

・危険を伴いますので、ご自身で声をかける等はせずに、必ずご通報ください。

・ナンバーと車両の特徴(車種・色・業者名等)をメモ等してください。

・普段収集運搬している委託業者以外に収集することは市の職員以外にはありません。

 

【予防策】

 

生活環境課窓口にて、「持ち去りは犯罪です!」という看板を配布していますので、看板の設置のご協力をお願いします。また、集積所ごとに同様の内容の掲示物を作成・設置しても差し支えありません。

    
石岡市配布看板
持ち去り禁止看板

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2017年2月1日
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