携帯電話・スマートフォンの回収について

概要

平成25年4月より「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」が施行されました。この法律は、小型電子機器等(小型家電)の基盤などに含まれる、希少金属(レアメタル)やプラスチックなどを再資源化することで、国内での資源循環の促進を目的としたものです。

 

石岡市でも、平成29年4月より、今まで不燃物として扱われていた携帯電話・スマートフォンを回収しています。

 

【ご協力ありがとうございました】

「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」は平成31年3月31日をもって終了となりましたが、回収は今後も継続していきます。

回収品目

・ 携帯電話

・ スマートフォン

※タブレット端末は含みません。

※使用済みのものに限ります。

※家庭内で使用していたものに限ります(事業で使用していたものは回収できません)。

回収時の注意

・ 回収可能なものは長辺10センチメートル×短辺4センチメートル以内のものになります。

・ 端末内の個人情報は事前に消去してください。

・ 本体のみを回収しています。simカード、microSDカードなどの外部メディア、カバーなどは取り外し、袋や箱などには入れないでください。

・ 一度回収したものは返却できません。

回収場所(令和3年6月1日現在)

・ 石岡市役所本庁1階 生活環境課窓口 回収ボックス

※新型コロナウイルス対策のため、一時的に窓口から移動している場合があります。お困りの際は職員までお声がけください。

携帯電話・スマートフォン回収BOX(生活環境課)

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2023年6月28日
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