水道に関する各種手続きについて

水道課(八郷水道事務所)にてお手続きができるのは旧八郷地区で水道をご利用の方です。
下記の旧石岡地区で水道をご利用の方につきましては、湖北水道企業団(0299-24-5558)までお問い合わせください。

旧八郷地区 柿岡、金指、片野、小幡、須釜、細谷、上青柳、下青柳、加生野、龍明、鯨岡、小山田、小屋、上曽、小倉、吉生、大増、大塚、太田、中戸、小見、瓦谷、宇治会、部原、野田、佐久、小塙、柴間、山崎、宮ケ崎、真家、東成井、根小屋、下林、嘉良寿里、片岡、浦須、上林、半田、川又、月岡、青田、弓弦、柴内、辻、菖蒲沢、小野越、仏生寺、朝日
旧石岡地区 石岡、染谷、村上、柏原、国府、府中、若宮、総社、若松、鹿の子、北府中、谷向町、柏原町、東石岡、旭台、東光台、貝地、茨城、田島、正上内、荒金、行里川、東府中、八軒台、泉町、杉の井、杉並、並木、南台、大谷津、栄松、半の木、碁石沢、根当、池の台、大砂、高浜の一部、北根本、中津川、東田中、東大橋、小井戸

 

各届け出の手続きは水道課事務所にて受付いたします。書類は郵送でも受付いたします。
届け出に必要な様式はこちら「各種書式・申請書ダウンロード」から

 

水道の使用開始

転入などで水道を使い始める時に行っていただく手続きです。
市内で転居されたときも届け出が必要です。
届出用紙を提出してください。
開始は開始する日の前日(平日)までに申し込みください。

 

水道の使用中止

転出などで水道の使用をやめる時に行っていただく手続きです。
市内での転居、一時中止(1ヶ月以上)する時も届け出が必要です。
届出用紙を提出してください。
なお、転居に伴う中止の場合、転居先の連絡先を記入してください。

 

水道の廃止

水道が不要になった時に行っていただく手続きです。
廃止の場合は、水道の加入権を放棄することになりますのでご注意ください。
届出用紙を提出してください。

 

使用者の変更

水道使用者の名義を変更される時に行っていただく手続きです。
届出用紙を提出してください。
なお、今まで使用していた方が転居する場合は、連絡先をご記入ください。

 

所有者の変更

住宅等の建物を相続又は売買した場合など、水道給水装置の所有者が変更になった時に行っていただく手続きです。
所有者変更届を提出してください。ただし、使用者の変更が伴う場合は届出用紙を合わせて提出してください。
この手続きには、前所有者(譲渡人)と新所有者(継承人)双方の印鑑が必要になります。
なお、宅地の売買などで今までの所有者の印鑑がもらえない場合は、売買契約書又は登記簿抄本の写しを提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

八郷水道事務所

〒315-0116 茨城県石岡市柿岡648番地2

電話番号:0299-43-1118

ファクス番号:0299-43-1119

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  • 【更新日】2023年3月20日
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