長引く物価高騰への支援策として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、下記のとおり水道料金を減免します。
本事業の減免措置については、自動的に減額処理を行いますので、お客様の手続きは不要です。
なお、水道料金は、基本料金と超過料金とメーター使用料の合算により算出しておりますが、減額の対象は基本料金部分となります。
基本料金・・・水道メーターの口径にかかわらず、1ヶ月毎にかかる一律料金
従量料金・・・使用水量に応じてかかる料金
メーター使用料・・・水道メーターの口径に応じて、1ヶ月毎にかかる定額料金
1.対象期間
令和8年4月から令和8年9月請求分(令和8年3月から令和8年8月使用分)
2.対象者
八郷地区水道契約者(市公共施設や地区公民館などは対象外となります。)
3.減免額
基本料金から1,210円(税込)減免(使用水量・メーターの口径にかかわらず)
例)13mmメーターで10㎥以下使用 … 2,450円 (税込) → 1,240円 (税込)
20mmメーターで40㎥使用 … 9,574円 (税込) → 8,364円 (税込)