【手続不要】水道基本料金の一部減免に関するお知らせ


長引く物価高騰への支援策として、
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、下記のとおり水道料金を減免します。
本事業の減免措置については、自動的に減額処理を行いますので、お客様の手続きは不要です。
なお、水道料金は、基本料金と超過料金とメーター使用料の合算により算出しておりますが、減額の対象は基本料金部分となります。

基本料金・・・水道メーターの口径にかかわらず、1ヶ月毎にかかる一律料金
従量料金・・・使用水量に応じてかかる料金
メーター使用料・・・水道メーターの口径に応じて、1ヶ月毎にかかる定額料金

 

1.対象期間

令和8年4月から令和8年9月請求分(令和8年3月から令和8年8月使用分)

 

2.対象者

八郷地区水道契約者(市公共施設や地区公民館などは対象外となります。)

 

3.減免額

基本料金から1,210円(税込)減免(使用水量・メーターの口径にかかわらず)

例)13mmメーターで10㎥以下使用 … 2,450円 (税込) → 1,240円 (税込)
  20mmメーターで40㎥使用   … 9,574円 (税込) → 8,364円 (税込)
 
 
 
 
 

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒315-0116 茨城県石岡市柿岡648番地2 八郷水道事務所

電話番号:0299-43-1118

ファクス番号:0299-43-1119

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  • 【更新日】2026年4月1日
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