消費生活相談
市では、消費者の利益を守るために、消費生活センターを設置しています。
情報化と規制緩和が進み、複雑で多様化する、消費生活の中では、通信販売や訪問販売等の契約トラブルが後を絶ちません。
おかしいなと思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
消費生活センターの業務内容
- 「訪問販売で商品購入の契約をしたが解約したい」「電話で商品購入の勧誘があり、断り切れずに契約をしたが解約したい」など消費生活に関する相談
- クーリング・オフや内容証明の書き方など契約トラブル問題解決のための助言
令和6年4月1日から、木曜日の相談を再開いたします。
●4月1日以降:月曜日から金曜日とさせていただきます。
相談時間は午前10時~午後4時30分(正午~午後1時を除く)です。
茨城県消費生活センターでは平日午前9時から午後5時、日曜日午前9時から午後4時まで相談を受け付けています。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/counsel.html
茨城県消費生活センターのホームページ「いばらき消費生活なび」は以下のリンクから。https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi.html
相談日 |
月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く) |
相談時間 | 10時から正午まで 13時から16時30分まで |
相談場所 | 石岡市役所本庁1階(下記の地図をご参照ください) |
相談料 | 無料 |
問い合わせ先 |
石岡市消費生活センター(電話番号 0299-22-2950) |
政府インターネットテレビ「困ったときは 消費者ホットライン188」もご覧ください。
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg19983.html
生活ホットライン-消費生活トラブルの予防と対策(広報いしおか掲載記事)
広報紙の1日号に、消費生活センターに寄せられることの多い相談を、解決のためのアドバイスとともに紹介する「生活ホットライン」という記事を掲載しています。
市長メッセージ
石岡市では,市民の安全・安心の実現のために,石岡市消費生活センターを運営しています。運営に際しては,様々な消費者問題に対応するために創設された消費者行政活性化基金等を活用し,相談体制の充実・強化,啓発活動などの消費者行政に積極的に取り組んでまいりました。
昨今の複雑多様化する消費者トラブルの状況を鑑みますと,市としましても,引き続き相談業務並びに自立した賢い消費者の育成,消費者トラブルの未然防止に向けた啓発事業等を展開していくことが不可欠です。そのため,今後基金等が終了しましても,将来にわたりより一層利用しやすい消費生活センターとして維持してまいりたいと考えております。
令和6年2月1日