「はがき」による架空請求の相談が急増しています!

行政機関を装った振り込め詐欺

【総合消費料金に関する訴訟最終告知】というはがきを送りつけ、「訴訟」や「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、はがきに記載された番号に電話をかけさせるタイプの「振り込め詐欺」被害が増えています。

事例

自宅に「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というはがきが届いた。訴訟差し押さえなどと書かれていたので、怖くなって電話をかけたところ、「通信販売で買った物の代金8万円の未払いがある」と言われ、近くのコンビニエンスストアで、指示されたとおりに電子マネー10万円分を購入しカード番号を伝えた。

その後も裁判の取り下げ費用など様々な名目でお金を要求され、宅配便銀行振り込みなど,支払方法を変えながら、7回で合計1千万円を振り込んでしまった。

お金がなくなり、消費生活センターに相談して初めて自分が詐欺に遭ったとわかった。(70代,女性)

アドバイス

  • このタイプの詐欺は、はがきに書いてある番号に電話をかけさせようとしています。相手に個人情報を知られたり、お金を要求されたりしてしまうので、不審に思ったら電話をかけず,消費生活センターにご相談ください。
  • 行政機関が個人の消費料金を請求することはありません。
  • はがきには、裁判所に訴訟を起こしたかのような「管理番号」が記載されていますが、こういった連絡がはがきで通知されることはありません。
  • 契約内容がわからない場合は、絶対に連絡をしないでください。
  • はがきが届き悪質業者の電話番号情報を入手された場合には、当該電話番号の使用停止につなげたいと思いますので、情報提供へのご協力をお願いします。 

もし,こういったご相談があった場合

消費生活センター(市役所本館内)

電話番号:22-2950

受付時間 / 月~金曜日 午前10時~正午・午後1時~4時30分

または、

消費者ホットライン

電話番号:188

このページの内容に関するお問い合わせ先

コミュニティ推進課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7304

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2018年5月11日
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