概要
戸籍法の改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。事務の流れなどを随時、このページでお知らせします!
【参考】
法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)
戸籍のフリガナ制度の政府広報CM放送:政府広報「戸籍へのフリガナ記載」篇(外部サイト)
消費者庁Webページ:「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(外部サイト)
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
(1)戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。 通知の時期は市区町村で異なります。 石岡市に本籍がある方への通知の時期は、令和7年8月上旬を予定しています。 ↓ (2)ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。 ↓ (3)フリガナが正しい場合は、届出をしなくても大丈夫です。 届出をしなくても2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。 ↓ (4)フリガナが間違っていたら、2026年(令和8年)5月25日までに、オンライン、郵送、窓口で届出をしてください。 マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。 届出方法に関する詳細は、今後お知らせします。