戸籍へのフリガナ記載

概要

0013_20250321戸籍法の改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。事務の流れなどを随時、このページでお知らせします!

【参考】

法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)

戸籍のフリガナ制度の政府広報CM放送:政府広報「戸籍へのフリガナ記載」篇(外部サイト)

消費者庁Webページ:「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(外部サイト)

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

0014_20250326f(1)戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。                           通知の時期は市区町村で異なります。                         石岡市に本籍がある方への通知の時期は、令和7年8月上旬を予定しています。                                                                           ↓                                          (2)ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。              ↓                                         (3)フリガナが正しい場合は、届出をしなくても大丈夫です。                届出をしなくても2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。                               ↓                                         (4)フリガナが間違っていたら、2026年(令和8年)5月25日までに、オンライン、郵送、窓口で届出をしてください。                                            マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。                届出方法に関する詳細は、今後お知らせします。

 

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  • 【更新日】2025年5月24日
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