概要
戸籍法の改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。この制度の詳細は法務省Webページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
法務省振り仮名コールセンター
電話:0570-05-0310
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日を除く。)
【参考】
法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)
戸籍のフリガナ制度の政府広報CM放送:政府広報「戸籍へのフリガナ記載」篇(外部サイト)
消費者庁Webページ:「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(外部サイト)
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
(1)戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
通知の時期は市区町村で異なります。
石岡市に本籍がある方への通知の時期は、令和7年8月6日以降に到着予定です。
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(2)ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。
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(3)フリガナが正しい場合は、届出は不要です。
届出をしなくても2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。
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(4)フリガナが間違っていたら、2026年(令和8年)5月25日までに、オンライン、郵送、窓口のいずれかで届出をしてください。
マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。
【通知ハガキの注意点】
- 通知に記載の情報は令和7年5月26日0時時点の情報をもとに作成しています。5月26日前後に戸籍届出(婚姻、出生等)や住所異動(転入、転居等)があった方は、最新の情報が反映されていない場合があります。
- 同一戸籍同一住所の方を4名まで記載します。5名以上在籍している場合は、別の通知書にてご案内します。別住所の方へは、その住所へお送りします。
- すでにフリガナの届出をされた方にも、届出前の情報で通知が発送されます。
届出方法について
オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
- 必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書、署名用電子証明書
- 届出先:マイナポータル(外部サイト)
なお、以下の場合はオンラインでの届出ができません。届出をされる場合は、窓口または郵送でお手続きください。
・15歳未満の本人からの届出
・子と別戸籍の親権者からの届出
・未成年後見人からの届出
・成年後見人からの届出
●マイナポータルの操作方法等に関する問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
時間:平日 午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで
【オンラインでの届出の注意点】
- オンラインでの届出には2種類の暗証番号の入力が必要です。
利用者用電子証明書用 4ケタの数字
署名用電子証明書用 6文字以上16文字以内の英数字 - マイナポータルのメンテナンス等が実施されている場合は、オンライン申請及び申請状況照会のご利用ができない可能性があります。事前に以下のページをご確認ください。
メンテナンス・重要なお知らせ(マイナポータル)(外部サイト)
窓口での届出
本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
- 必要なもの:振り仮名の届(市役所戸籍窓口で配布しています。また以下からダウンロードも可能です。)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
氏の振り仮名の届(PDFファイル)(外部サイト)
名の振り仮名の届(PDFファイル)(外部サイト)
- 届出先:本籍地またはお住まいの市区町村窓口
郵送による届出
- 郵送するもの:振り仮名の届、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー
- 送付先:本籍地の市区町村窓口
届書に日中連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。なお、記入誤りがあった場合、後日来庁いただくことがございます。