住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の開始

 「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」は、石岡市に置いて、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実を本人に郵送で通知する制度です。
 この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害防止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。制度を利用するには、事前の登録が必要です。

通知の対象となる証明書

・住民票の写し
・住民票の記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍の謄本又は抄本
※それぞれ除票又は除籍を含みます。

受付場所・時間

場所:石岡市役所市民課、八郷総合支所市民窓口課

時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
   毎週水曜日(祝日は除く)午前8時30分~午後7時

登録できる人

 石岡市に住民登録されている方、もしくは石岡市に本籍がある方(石岡市に住民票の除票または除籍等がある方も含みます)

 登録できない人:石岡市に住所または本籍を有しない方、死亡した方、失踪の宣告を受けている方

登録方法

 窓口で申請する場合

 本人通知制度登録(登録更新)申請書に必要事項を記入し提出することで、登録できます。持ち物は以下を参照してください。

窓口に来る方 持ち物
本人 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
任意代理人

・委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

法定代理人

・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、戸籍システム等により法定代理人であることが確認できる場合は不要

 郵送で申請する場合

 疾病その他やむを得ない理由により申請書を持参することができないときや、他の市区町村に居住している場合は、郵送での申請が可能です。本人通知制度登録(登録更新)申請書とあわせて、以下を送付してください。

申請する人 送付するもの
本人 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
任意代理人 ・委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
法定代理人 ・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
・戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、戸籍システム等により法定代理人であることが確認できる場合は不要

※登録期間は、登録をした日の翌日から起算して3年間です。引き続き登録を希望する場合は、更新の手続きをしてください。登録期間満了の1箇月前から登録の更新の申請をすることができます。

登録の変更・抹消について

 氏名、住所等の変更があった場合又は登録を抹消する場合は届出が必要となります。本人通知制度登録変更(抹消)届出書に必要事項を記入し提出することで、変更・抹消できます。必要な持ち物等は、上記「登録方法」をご覧ください。

 不明な点等は以下へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年2月16日
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