各種証明書の交付

各証明書により請求できる方が異なります。請求できる方から依頼された場合は委任状が必要です。

また,窓口で本人確認をさせていただいています。運転免許証など,本人確認のできるものを持参してください。

主な証明書と手数料一覧

※謄本:全部事項証明書(記載のある方全員の写し)
※抄本:一部事項証明書(必要な人だけ抜粋した写し)

種類 手数料/通 請求できる方 留意事項
住民票 謄本 300円

・本人,同じ世帯の方

・自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方,その他正当な理由がある方


・親族で同じ住所であっても,住民票の世帯を分けていると請求できません。
・住民票には本籍,世帯主,続柄,住民票コード,個人番号(マイナンバー)を記載することができます。記載が必要か提出先にご確認ください。               ・正当な理由について,詳しくはお問い合わせください
・請求の理由が明らかでない場合には,必要な説明を求めたり,追加の資料を求めることがあります。
・住民票記載事項証明書には,住民票記載事項証明願が必要ですが,提出先等が作成した様式がある場合はお持ちください。

抄本
記載事項
証明書
戸籍 謄本 450円

・本人,直系の親族の方,戸籍に名前が載っている方

・自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方,その他正当な理由がある方

・戸籍、除籍、改製原戸籍は謄本については全国の市区町村で広域交付がご利用いただけます。必ずこちらをご確認ください。
・抄本、附票は本籍地のみ請求可能です。
・戸籍を郵送請求する場合はこちら
・直系の親族と確認できるもの(自身の戸籍など)をご提示いただく場合があります。                 ・正当な理由について,詳しくはお問い合わせください                              ・請求の理由が明らかでない場合には,必要な説明を求めたり,追加の資料を求めることがあります。

抄本
改製原戸籍 謄本 750円
抄本
除籍 謄本
抄本
戸籍の附票 謄本 300円
抄本
身分証明書 300円 本人のみ

・本籍地の市町村役場でのみ請求できます。
・親族であっても,本人以外の方が請求する際は本人からの委任状が必要です。
・本人が未成年者の場合は法定代理人が請求できます。その場合,法定代理人であることを証明できる戸籍謄本等の提示を求めることがあります。

受理証明書 350円 届出人のみ ・届出した市町村役場でのみ請求できます。
・届出人とは,窓口に届書を持参した方ではなく,届書の届出人欄に署名をした方です。
印鑑登録証明書 300円 印鑑登録証(いしおか市民カード)を持参した方 印鑑登録証(いしおか市民カード)の提示が必要
・婚姻等により氏名が変わった方は再登録が必要
・転出届を提出すると印鑑登録証は失効します。
所得証明書 300円 本人,同じ世帯の方 ・必要な年度の1月1日に石岡市に住民登録がある方のみ
・世帯用の所得証明書には控除額が表示されません
(非)課税証明書 300円 本人,同じ世帯の方 ・必要な年度の1月1日に石岡市に住民登録がある方のみ
・未申告の方は申告が必要です

納税証明書

完納証明書

300円 本人,同じ世帯の方 ・法人用は代表者からの委任状または、交付請求書に社判の押印が必要です
・納税してから15日以内の場合は事務処理が完了しておりませんので,領収書等をご提示いただく場合があります
固定資産評価証明書 300円 所有者

・相続人の方は相続人であることを確認する書類をご提示いただく場合があります

・法人用は代表者からの委任状または、交付請求書に社判の押印が必要です

「請求できる方」以外の方が窓口や郵送で請求する際は,請求できる方からの委任状が必要です。

本人確認できるもの

なりすましや虚偽の申請を防止するため,窓口にお越しいただいた方の本人確認を実施しています。
コピーではなく,原本の提示をお願いいたします。

1点あれば確認できるもの

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)・在留カードなど。
※官公署が発行している写真付きの本人確認書類

2点あれば確認できるもの

健康保険証・年金証書(手帳)・社員証・学生証・診察券・キャッシュカード
クレジットカード・消印のある郵便物など。

※本人確認できるものの提示がない場合,窓口で口頭により質問をさせていただきます。

マイナンバー入り住民票の写しの交付について

平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付申請をすることができます。

申請前にご注意いただくこと

マイナンバーは、番号法に定められた義務に限り利用することができる大切な個人情報です。

マイナンバー入り住民票の写しを申請される場合は、次のことにご注意ください。

・提出先へマイナンバー入り住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてから申請してください。

・提出先へマイナンバー入り住民票を申請される場合は、その利用目的を明示してください。マイナンバー入りの住民票を申請された場合であっても、番号利用法第15条及び第19条の規定に基づき、マイナンバーの記載をお断りさせていただく場合がございます。

・マイナンバーを記載した証明書の提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

・亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバーを記載することはできません。

申請方法

申請者 申請に必要なもの 窓口申請 郵送申請
本人又は同一世帯の方

・申請者の本人確認ができるもの

その場で直接交付 本人の住民登録地への送付

法定代理人(15歳未満の方の法定代理人又は成年後見人)

・法定代理人の資格を証明する書類等(保佐人、又は補助人の方は、登記事項証明書に加えて、マイナンバー入り住民票の写しの受領ついて代理権を有していると認められる代理行為目録

・法定代理人の本人確認ができるもの

その場で直接交付 本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付
法定代理人の使者等

・委任状(マイナンバーを記載した住民票が必要であること及び利用目的が明示されていること

・法定代理人の資格を証明する書類等

・使者等の本人確認ができるもの

本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付 本人の住民登録地、又は法定代理人の住所への送付
本人から委任状を預かった任意代理人

・委任状(マイナンバーを記載した住民票が必要であること及び利用目的が明示されていること

・任意代理人の本人確認ができるもの

本人の住民登録地への送付 本人の住民登録地への送付

 ※第三者による請求又は特定事務受任者による職務上請求では、マイナンバー入り住民票を発行することはできません。

申請場所

窓口で申請する場合

市民課、各出張所及び各市民センター等において、申請が可能です。

郵送で申請する場合

郵送でご請求いただく際の必要書類等については、併せて以下のページをご参照ください。

https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/tetsuduki_shomei/koseki_juminhyo/page000528.html(郵送による住民票の請求)

広域住民票によるマイナンバー入り住民票の取得について

他市町村に住民登録されている方でも、広域住民票においてマイナンバー入り住民票を取得することができます。

広域住民票が請求できる方は、本人及び同一世帯の方のみとなり、代理人等による請求はできません。

また、請求時には公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)をご提示いただく必要があります。(保険証など、顔写真が入っていない本人確認書類では請求できません)

詳細な請求方法については、以下のページをご参照ください。

https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/tetsuduki_shomei/koseki_juminhyo/page001543.html(住民票の写しの広域交付)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2013年8月1日
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