マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方の転入と転出の手続き

異動する同一世帯の中に,有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方がいる場合,その異動する世帯は特例を受けます。
通常の住民異動と手続きが異なり,転入先市町村で転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住基カードの提示が必要となります。

マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方の転出届(石岡市から市外へ引っ越すとき)

種類 届出期間 必要なもの 留意事項
転出届 新住所に移る前 1.届出人の本人確認ができるもの
2.印鑑登録証,いしおか市民カード
(登録をしている方のみ)

・「転出証明書」は交付されません。
・転入届時にマイナンバーカードまたは住基カード
の持参と暗証番号の入力が必要です。
転出届の郵送もできます。
・マイナンバーカードをお持ちの方のみ、オンラインでの転出届もできます。
転出日から14日を過ぎた転出届は対象となりま
せん。

取扱窓口

石岡市役所市民課または八郷総合支所市民窓口課

受付時間

月曜から金曜8時30分~17時15分(水曜のみ19時まで延長)

マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方の転入届(市外から石岡市に引っ越してきたとき)

種類 届出期間 必要なもの 留意事項
転入届 転入した日から14日以内で,転出届に記入した転出予定日から30日以内 1.マイナンバーカードまたは住基カード
2.届出人の本人確認ができるもの
(マイナンバーカードまたは写真付きの住基カードを本人が持参する場合は不要)
・マイナンバーカードまたは住基カードに設定され
ている暗証番号の入力が必要です。
届出期間を過ぎた場合,転入手続きが行えません。転出地で「転出証明書」の交付が必要です。

取扱窓口

石岡市役所市民課または八郷総合支所市民窓口課

受付時間

月曜から金曜9時~17時
※住基ネットシステムの都合上,上記以外の時間帯はお受けできません。
また,上記時間帯であってもメンテナンス等によりお受けできない場合がございます。

マイナンバーカードまたは住基カードの継続利用

石岡市に転入後も引き続きマイナンバーカードまたは住基カードを利用することができます。
マイナンバーカードの継続利用について、詳しくはマイナンバーカードをご覧ください。

本人確認できるもの

なりすましや虚偽の届出を防止するため,窓口にお越しいただいた方の本人確認を実施しています。
コピーではなく,原本の提示をお願いいたします。

1点あれば確認できるもの

運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付き)・在留カードなど。
※官公署が発行している写真付きの本人確認書類

2点あれば確認できるもの

健康保険証・年金証書(手帳)・社員証・学生証・診察券・キャッシュカード
クレジットカード・消印のある郵便物など。

※本人確認できるものの提示がない場合,窓口で口頭により質問をさせていただきます。
また,異動者に対し通知を送らせていただく場合がございます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2013年8月1日
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