郵送による転出届

転出届は郵送で行うことができ,2通りの方法があります。該当する方法で手続きをしてください。
また,転出届以外の住民異動届(転入届・転居届・世帯分離届等)は郵送での取り扱いはできません。

オンライン手続きについて
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにてオンライン手続きができます。
詳細はマイナンバーカードを利用したオンラインでの転出届をご覧ください。

郵送による転出届

下記3点を封筒に入れて石岡市役所市民課宛に郵送してください。転出証明書を返信用封筒に入れて送付いたします。

郵送による転出届に必要なもの

  1. 転出届
    (本人または異動する同一世帯の方が届け出できます)
  2. 届出人の本人確認書類の写し
    【1点でよいもの】マイナンバーカード,運転免許証,有効な旅券,障害者手帳など官公署が発行した顔写真付きの資格証・証明書
    【2点必要なもの】健康保険証,年金手帳,学生証,預金通帳,クレジットカード,診察券など
  3. 切手を貼った返信用封筒 
    (送付先の住所・氏名を記入してください)

郵送による特例の転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)

転出する同一世帯の中に,有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方がいる場合,転出証明書は交付されません。下記2点を封筒に入れて石岡市役所市民課宛に郵送していただくと,転出届に記入された電話番号に手続き完了の連絡をいたします。その後,転入先市町村に転入届とマイナンバーカードまたは住基カードを持参することで転入手続きが行えます。

郵送による特例の転出届に必要なもの

  1. 転出届
    (本人または異動する同一世帯の方が届け出できます)
  2. 届出人の本人確認書類の写し
    【1点でよいもの】マイナンバーカード,運転免許証,住基カード(顔写真付き)など官公署が発行した顔写真付きの資格証・証明書
    【2点必要なもの】健康保険証,年金手帳,学生証,預金通帳,診察券など

◎特例の転出届ができない場合

  • マイナンバーカードまたは住基カードが無効(有効期限切れ等)の場合
  • 転入届の際にマイナンバーカードまたは住基カードの提示ができない(紛失等)場合
  • 新住所に住み始めてから14日以上経過している場合

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2013年8月1日
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