戸籍届は、届出期間が定められているものがあります。また、戸籍届により届出人(届書に記入できる方)が異なりますのでご注意ください。
開庁時間外や閉庁日でも戸籍届はお預かりしていますが、不備等がある場合には平日に再度来庁いただく場合があります。
また、外国籍の方が関わる戸籍届についてはお問い合わせください。
戸籍届出の押印廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から、戸籍届書の標準様式が改正されました。
これに伴い、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
なお、届出人の意向により、任意に押印することは可能とされています。
詳しくは、下記の外部リンクをご確認ください。(法務省「戸籍届書の様式変更について」)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html
主な戸籍届一覧
(ご不明な点やその他の戸籍届についてはお問い合わせください)
種類 | 届出期間 | 届出人 | 必要なもの | 留意事項 | |
出生届 | 出生の日から14日以内 (出生の日を含む) |
特別な場合を除き父または母 | 出生届 母子健康手帳 |
・名前は丁寧に書いてください ・命名に使える漢字は常用漢字,人名用漢字,ひらがな,カタカナです |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 特別な場合を除き 1.同居の親族 2.同居していない親族 |
死亡届(死亡診断書) | ・火葬の予約等は石岡地方斎場へ直接お問い合わせください | |
死産届 | 死産した日から7日以内 | 特別な場合を除き父または母 | 死産届(死産証明書) | ・火葬の予約等は石岡地方斎場へ直接お問い合わせください | |
婚姻届 | - | 夫,妻 | 婚姻届 届出人の本人確認できるもの |
・成人の証人が2人必要 ・住所の異動を行う場合は開庁時に住民異動届が必要 |
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離婚届 | 協議離婚 | - | 夫,妻 |
離婚届 裁判離婚の場合はその謄本および確定証明書 |
・成人の証人が2人必要(協議離婚の場合のみ) ・未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください ・配偶者が婚姻中の姓を引き続き名乗りたい場合は、別に届出が必要 |
裁判離婚 | 裁判の確定の日から10日以内 | 裁判の申立人 | |||
養子縁組届 | - | 養親,養子,法定代理人(養子が15歳未満の場合) | 養子縁組届 届出人の本人確認できるもの |
・成人の証人が2人必要 ・養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要 ・養子縁組届は様々なケースがございます。詳しくはお問い合わせください |
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養子離縁届 | - | 養親,養子,法定代理人(養子が15歳未満の場合) | 養子離縁届 届出人の本人確認できるもの |
・成人の証人が2人必要 ・養子が縁組中の姓を引き続き名乗りたい場合は、別に届出が必要(ただし条件があります) |
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転籍届 | - | 戸籍の筆頭者,配偶者 | 転籍届 届出人の本人確認できるもの |
※「届出期間」がないものは、届出の日から法律上の効力が発生します。
死亡時の手続きについて下の画像をクリックすることで、遺族の方に該当がある手続きをシミュレーションできます。
本人確認できるもの
なりすましや虚偽の届出を防止するため、窓口にお越しいただいた方の本人確認を実施しています。
コピーではなく、原本の提示をお願いいたします。
確認できるもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)・在留カードなど。
※官公署が発行している写真付きの本人確認書類
※上記の書類が無くても戸籍届は受付できますが、異動者に対し通知を送らせていただく場合がございます。
無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、さまざまな理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市民課にご相談ください。
また、戸籍に記載されないことで、困っている方をご存知の方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。
※相談無料、秘密厳守
〇相談窓口
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
石岡市役所市民課 0299-23-1111
〇問い合わせ先
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
相続登記、納税管理人設定届または相続人代表指定届のお知らせ
【相続の登記】
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
【納税管理人設定届または相続人代表指定届】
登記名義人の変更は法務局(登記所)での手続きが別途必要です。
〇問い合わせ先
水戸地方法務局ホームページ 水戸地方法務局 (moj.go.jp)